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実の母親と義父に対して接近禁止命令をとる事は可能なのでしょうか?

現状については過去の質問を見て頂ければ助かります。
https://oshiete.goo.ne.jp/mypage/history/question

安易な考えではなく長年精神的苦痛を受けて来たので親子の縁を切りたいと考えています。
ただ、法律上親子の縁を切るのは不可能という事なので接近禁止命令を取りたいと考えています。
現状としては、母親の名前を見るだけで吐き気がし数日まともに食事を摂取する事が難しく、手足が震える程です。
これに関しては心療内科で治療もして貰っています。

残りの人生、母親と義父と関わらず安心して暮らしていきたいというのが切なる願いです。

・精神的苦痛によるもので接近禁止命令をとる事は可能なのでしょうか?
・又、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか?
・その場合、弁護士の方を雇わなければ円滑に話は進まないのでしょうか?

心療内科での治療に関しては診断書なども書いて頂けると思います。

このような現状で接近禁止命令をとる事が出来るのか、難しくはないのかなど助言して頂けると助かります。

A 回答 (4件)

血縁の家族でも禁止令は可能と思います。

なぜなら、親にDVを受けた場合きちんと法が守るから、あなたもきっと可能です。
しかし、自分だけでは無理だし、たとえできても、効力が薄いですから、きちんと弁護士を使い裁判したほうがいいです。
診断書や親が不利になる証拠など集めて弁護士に相談しましょう。
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別居されてるのですか?同居されてるのでしたら接近禁止をする事はできませんよ
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親に対する接近禁止命令については具体的な法律がありません。



憲法上の「人格権」に基づく接近禁止請求ができますが、認められるか否かは、ケースバイケースとしか言えません。また、人格権に基づく接近禁止は、違反した場合の刑事罰がありません(民事上は、間接強制として制裁金を取ることは可能です)ので、実効性がどこまであるかという問題があります。
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親子間にはDV防止法の接近禁止命令は適用できませんが、あなたの生活の平穏が害され回復不可能な被害が生じるような場合は、民事保全法上の接近禁止仮処分の申立てはできます。

押しかけられて身の危険を感じるといった必要性と緊急性が求められます。
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