プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、兄が交通事故で死亡し、相続人である長男が代表(正式に委任していない。)となって
加害者の保険会社に請求しています。

現在の状況ですが、
・示談金の請求権は相続人である兄弟2人にあります。
・示談金は現在、長男が交渉しています。交渉決裂時に弁護士に依頼予定です。
・示談成立後に支払われる賠償金は、亡くなった兄の慰謝料と逸失利益で遺産となる予定です。

そこで問題と疑問があり質問ですが

①現在の交渉時から、私の相続分だけ弁護士に依頼して、個別請求ができるのでしょうか。(任
意保険会社がいやがると聞いていますが)できるのであれば、その方法を教えてください。

②弁護士を入れず賠償金を受取った場合に兄が平等に分けるとは思えない(話し合いでできる
が、金銭感覚がルーズな性格なため)ので、確実に私の口座に振り込ませる方法はありません
か?

できれば、実務に詳しい方のご回答をいただきまようお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足で申し訳けないです。
    亡くなった兄は、三人兄弟の次男で両親、妻、子もいません。
    親族は長男と三男だけで、この2人が法定相続人にあたるはずです。
    質問しているのは、三男の私です。

      補足日時:2015/08/01 17:18

A 回答 (3件)

再度、



事情は理解できました、

少し回り道が大きかったようです、



件の交通事故の死亡保険金を遺族が個別に請求する事は、加害者(=保険会社は拒絶が建前のようですね、
遺族間のトラブルを回避するためです、

貴方としては提訴をする方法があるようです、

勿論個人だけでは難しいと思われますので弁護士に依頼の形になるでしょう、

仰ってた、項目が対象になりますが、種々の勘案で金額は増減します、
更に、過去の判例なども大きく関与するようです、
其処へもって、生きてゆくことに資したと思われる金額が大きな減額になります、
此れの比率は、積み上げた免失利益の30~50%のようです、

例えばですが、貴方の請求額で計算上は1500万だったとしても此れの減額で40%あれば900万の支払いにしかならないようです、

あくまでも、判りやすくするための計算ですので念の為。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
いろいろ考えるとやはり時間と経費もかかるので個別請求は避けたいと思います・

お礼日時:2015/08/05 22:45

文面がイマイチ釈然としません、



質問者さんのお兄さんが交通事故でお亡くなりになった、

交渉してる長男さんと言うのはどういった立場なのでしょう?、
貴方も含めた兄弟の長男ですか?、
父母はもうおいでにならないのでしょうか?、
更に、お亡くなりの方には奥さんや子供さんはどうなんでしょう?、 

この辺りの事に触れずに、自身の相続分と見込まれる金員の獲得手段にのみ終始されてるので順番が違います、
先ず、慰謝料の金額の確定が先です(弁護士を入れるならここからです)、それに基づき遺産分割協議書(父母が存命なら当然含めて全ての方の自署・押印)が作成されてから貴方の取り分を自身の口座へ入金と言う段取りではないのでしょうか?、

もし、お亡くなりの方に奥さんやお子さんがおいでになれば、残念ながら貴方(兄=長男を含め、父母も)にはビタ一文も相続の権利は存在しませんが、

実務以前の問題です。
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この回答へのお礼

説明不足だったもしれません。補足しますと、
亡くなった兄は二男で、両親と妻子はいません。
相続できるのは長男と三男であることは分かっていることです。
一番知りたいのは、質問①の相続人ごとに賠償金請求する方法などです。

お礼日時:2015/08/01 23:38

質問内容がよくわからん。



>兄が交通事故で死亡し、相続人である長男

質問者さんの「兄」が交通事故で無くなり、相続人である(兄の)長男が保険金請求しているんですよね。すなわち質問者さんの甥が保険金請求しているんですよね。

>示談金の請求権は相続人である兄弟2人にあります。

保険金請求している「兄」のほかに、「弟」がいるんですよね。この「弟」も質問者さんの甥ですよね。

>私の相続分だけ弁護士に依頼して

「兄」に子供がいるなら法定相続人はその子供だけです。「兄」の弟にあたる質問者さんは相続人ではありません。
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この回答へのお礼

説明不足だったもしれません。補足しますと、
亡くなった兄は二男で、両親と妻子はいません。
相続できるのは長男と三男であることは分かっていることです。
一番知りたいのは、質問①の相続人ごとに賠償金請求する方法などです。

お礼日時:2015/08/01 23:38

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