私の息子である名義人が2年前に死亡しており、結婚前に登録した普通貨物自動車の税金が実家に届きました。
死亡時は別の住所に妻と養子1人と3人で住ん
でいました。
本人は3回の結婚をしており、別に3人の実子がいます。
また、妻が友人に該当自動車を貸しており、昨年はその友人が税金を支払っています。
妻は今年になって養子の実父と復縁して再婚したので、私とは関係ないと無視しています。
陸運局に問合せると、当時の相続人である妻に名義変更しないと、納税通知書を登録住所に送り続けることになるので、早急に変更してくださいとの回答でした。
私は納税義務者ではないし、名義を変更する手段も無く、元嫁も無視しているので対処のしようが有りません。
このまま納税通知書が届いても無視をし続けるか、陸運局に本人死亡として返送するか、名義変更の方法か、廃車の方法など、問題を解決する良い方法を教えてください。
不動産などは法務局が職権で相続人を探して、相続人に納税通知書を送っているようですが、陸運局は職権で相続人を探さないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
間違い・勘違いが含まれているようですね。
納税通知書を開封せずに、受け取り拒否と明記して、郵便ポストに入れてしまうことがよいでしょう。
納税がされなければ、車検を通すことができません。困るのは車両の使用者でしょう。しかし、使用者が車検時に払う意思を示せば、納税義務者である所有者でなくとも、納税は可能だと思います。
陸運局がどこまでやるかはわかりませんが、不動産について、法務局も必要に迫られない限り、職権での連絡を行いません。そもそも不動産に関する税金をかけるのは法務局ではありません。固定資産税であれば都道府県(県税事務所など)、相続税であれば税務署が管轄です。これらの課税役所が徴収のために法務局や市区町村役場で調査等を行って通知をすることはあります。
陸運局は、車検や名義を管理するだけであり、課税するわけではありません。車検切れとする判断を所有者が行えば、たんに陸運局に来ないだけとも言えます。
使用者が責任を持って対応する役職となっていれば、使用者が車検に来ることもありますし、使用者から依頼を受けた業者が来ることもあります。そして納税が必要であり納税する気持ちがあれば、納税も行うことでしょう。ただこの納税については、陸運局の敷地内にある都道府県が設置する県税事務所(自動車税事務所)などで行うことになりますので、陸運局は納税確認のみをする立場なのです。
最後に、納税通知は陸運局が出していません。都道府県の県税事務所や自動車税事務所でしょう。亡くなっていることを知ったり、納税通知が届かなかった、このような状況で納税がされなければ、相続人調査をしてくれるかもしれませんね。
きっちりとということであれば、相続人の一覧を作成し、不在者に対する納税通知は受取拒否する旨を県税事務所等に連絡しましょう。
場合によっては、郵便局へ転送届を提出してしまうか、不在者に対する郵便を配達するなと伝えましょう。
No.3
- 回答日時:
税金の滞納は可能ですが滞納している間延滞金が発生します
今年率14%位だったと思います。
無視し続けても構いませんが
納税できなければ家の物が差し押さえられるだけですので
一番いいのは、現在使用されている友人に買い取ってもらって名義変更するのがいいと思いますが
もしそれが無理なら廃車した方がいいと思いますけど
陸運局に相続人を探す権限は与えられていないはずですよ
No.1
- 回答日時:
>陸運局に本人死亡として返送するか…
本人死亡で相続人は誰と誰ですと、相続人全員の住所氏名を記載して返送します。
相続人は、死亡した時点で婚姻関係にあった女性と、養子および 3人の実子全員です。
>妻は今年になって養子の実父と復縁して再婚したので、私とは関係ないと…
間違った解釈です。
前述のとおりです。
>名義変更の方法か、廃車の方法など…
養子を含み実子が 1人でもいたかぎり、親は相続人ではなく、親にそのような権限はありません。
陸運局に相続人は誰かきちんと伝えた上で、あとは陸運局に任せましょう。
陸運局から元妻および養子・実子宛に納税通知書を送り直してもらえば良いのです。
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