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臓器提供で、事前に親族優先の意思表示などをしていれば、親族に優先して臓器提供される、とのことですが…(細かい工程説明は省きます)。
条件に「移植希望登録をしている」とある部分に関する疑問です。

例えば、父・母・子の3人家族がいて、父と母が臓器提供・親族優先の意思表明/登録をしていたとします。
この3人が同時に1つの交通事故に遭い、母親は脳死、子が緊急の臓器移植が必要になった場合の話です。このケースだと、母親の臓器を優先して子どもに移植できる、と思うところですが、
母親が臓器提供できるようになった時点では、子どもはまだ移植希望登録をしていませんよね?
(母親の脳死判定の後、子に臓器移植が必要になった、ということです。この前後が逆ならば、問題ないと思うのですが、同時の場合も含めるとギリギリアウトということで、)
母親から優先して臓器提供は受けることができないのでしょうか?
それとも、こういう場合でも大目に見て、あるいは取り計らって臓器提供できるのでしょうか。
なんだか揚げ足取りみたいな質問ですが、知識が浅いもので、よく分かりません。
どなたかご教授願います。

それともう一つ疑問、というか納得できないことが、兄弟間の親族優先はできないということです。
故意に兄弟のどちらかを死なせたり、または臓器移植のために新しく兄弟をつくる、などという懸念があるのでしょうが、
臓器提供を必要としている弟がいて、その兄が不慮の事故で脳死判定となったー…
という場合でも優先して臓器提供できないのは、なんだかやるせない気持ちになります。
感情論に走るようですが。

A 回答 (1件)

親族優先提供が法律でできることになったので、この場合、提供を承認するのも希望するのも本人・・・もしくは親族がそう決断すればOKですね。



他の待機者よりも近くにいるので優先されます。

臓器は鮮度が命ですから。
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この回答へのお礼

成程。ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/25 01:09

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