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飲食店を経営しています。数ヶ月前の話とご認識ください。
当店の就業規則(労基へは未届け)で定めていた1ヶ月前に退職の申し出をせず辞めてしまったアルバイトに少額訴訟で損害賠償請求をしたいです。

ある日、「もう決まっている残りのシフトを勤めたら○日で辞めたい」と電話で申し出があり、止めはしましたが、本人が直接店に来なかったため、
まだ当人が出勤するシフト(3回)がありましたが、他の従業員とシフトを入れ替え退職処理をしました。本人はシフトが入っているので出勤日に店に来たようなのですが、自分のシフトが消されていることを知ると貸与物を他の従業員に渡して帰ったそうです。

システム上、月の前半に退職すると給与が手渡しとなります。ですから、給与は手渡しにて既に本人に渡してあります。

話を損害賠償に戻しますと、損害賠償として請求したいのは通常のシフトのスケジュール調整にかかる時間より余分にかかった時間を1時間あたりの金額に換算して請求したいです。1ヶ月前の退職申告で、シフトは週ごとに組みます。なので4週分のシフト調整に余分にかかった時間(合算して十数時間、1時間あたり2,500円)を金額に換算して請求したいです。

シフトのスケジュール調整に余計かかった時間を損害として請求します。
シフトは毎週作成でその作成ごとに余計に時間がかかりそれが合算して十数時間です。(1時間あたり2,500×20時間=50,000円
金額の金額の根拠は以上の通りです。

それと、慰謝料も請求したいです。
契約解除の精神的苦痛に対する慰謝料は20,000円と考えています。

実損害として裁判で損害賠償請求可能でしょうか?その金額を勝ち取れるでしょうか?ご意見お聞かせください。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 飲食店はチェーン店で、経営は法人で経営しています。

      補足日時:2015/09/11 15:40
  • アルバイトを辞めると電話があった時は、当人を怒鳴り散らし、1ヶ月前に退職の申し出をしなかったとして損害賠償請求を起こすと言いました。

      補足日時:2015/09/13 11:20

A 回答 (11件中11~11件)

やー、むしろ決まっているシフトを勝手に変更したことで休業手当を請求されてもおかしくない案件かと。

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