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訪問介護で働いてます。
介護福祉士の資格を取得している人が
ケア時間外(訪問予定時間外)に、独居の方を訪問し、通帳と印鑑を持ち出して、200万円引き出そうとしました。
通帳名義人との関係を知人と言い張り、職員の人が怪しいと判断して警察に通報して、事件が発覚しました。
ケアマネージャーにも連絡が行き、家族に連絡。
告訴しようとしましたが、本人が少し認知症があるため、証言がころころ変わるので、証拠不十分となり、告訴されませんでした。

介護福祉士は、本人を伴わず預貯金を預かったり、おろしたりとは出来ないとわかっているはずです。
この場合、介護福祉士剥奪にはなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

医療職に就いているものです。



介護福祉士ではないので厳密には分かりませんが、端的にいうと「はく奪にはならない」と思います。
刑事罰(罰金以上)に処されればはく奪になる可能性もあると思いますが、不起訴であれば関係ありません。
ただ、介護福祉士協会が「その人は素行的にはく奪されるに値する」と評価すればはく奪される可能性もあると思います。

しかし、介護福祉協会がわざわざすべてのそういった事例を把握しているわけではないので、
何もしなければ、何も変わらないと思います。

なお、少々分かりにくいですが、法令を添付しておきます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO030.html
記載にある通り、違反した場合でも「都道府県知事は登録の停止を命じることができる」とあるだけなので、
いずれにせよ違反=停止と自動的にはならないようです。
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