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住宅購入に際して雑誌を読んでいると、住宅資金贈与の非課税特例というのがあると聞きました。2015年度は1000万円までが非課税だと書いてありました。これは、例えば祖父から住宅資金の贈与を受ける場合、1000万円はそのままもらってもいいということでしょうか?夫側の祖父からと妻側の祖父からとそれぞれもらう場合は、それぞれ1000万円が非課税になるのですか?それとも合計で1000万円でしょうか?回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

住宅資金をあなたは非課税であなたの祖父母、父母から1000万貰う事が出来ます。


同様に、奥様も奥様の祖父母、父母から1000万貰う事が出来ます。

残りの資金を仮にあなたが出すか、あなたがローンを組むのであれば、資金の内1000万を奥様が出し、残りをあなたが出す事になります。
住宅をあなたと奥様の共有名義にして、出した資金の割合に応じて持分の割合を決めれば、双方から貰っても非課税枠に収まります。

これをあなたの単独名義にしてしまうと、贈与税の対象となります。
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この回答へのお礼

両方の名義にすればよいんですね!参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2015/10/14 00:37

>2015年度は1000万円までが非課税だと…



何の本を見たのか存じませんが、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
しかも「年度」(4/1~3/31) ではありません。
1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。

>夫側の祖父からと妻側の祖父からとそれぞれもらう場合は、それぞれ1000万円が非課税になるのですか…

贈与税というのは、この住宅資金に限らずどんな贈与であっても、もらった者が基準です。
あげた側が基準ではありません。
もらった側が 1,000万円に達した時点で、非課税枠は全部使い果たしたことになるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.ht …

しかも、あなたは夫なのか妻なのかよく分かりませんが、いずれにしても舅や姑は「直系尊属」ではありませんから、この制度にはもともと関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

舅や姑からお金をもらえば、ごく普通に贈与税が課せられます。
まあそれでも贈与税がもらった額以上にかかってくるわけではないですから、もらわないよりもらったほうが利口なことは言うまでもありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

書き方が曖昧ですみません。
私が勝手に2015年度としていました。

添付いただいたホームページなどを読ませていただき、とても参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2015/10/14 00:27

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