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こんにちは。

「教育資金の一括贈与制度」について教えてください。

祖父母から孫へ「教育資金の一括贈与制度」を利用して、自動車免許取得資金の援助を考えています。

教習所へ問合せたところ、現金もしくはクレジットカードしか扱っていないとのことでした。
祖父母はクレジットカードを持っていないので現金になるのですが、
教習所に支払ったという証拠?の様なものはどうすれば良いのでしょうか?
領収書を祖父母の名前で書いて貰えば大丈夫でしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

以下に制度の内容が記されています。


自動車運転免許の取得では、制度適用は無理でしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
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この回答へのお礼

moon-and-star様

早速のご回答ありがとうございます。
ご紹介頂いたリンク、大変参考になりました。

お礼日時:2018/02/01 17:58

そんな大層な事を考え無くても、運転免許の取得費用くらいは出して貰えば良いだけです、


年間110万までは、税金は掛かりません、申告の必要も有りません、

其にね、
標題の制度は学校教育に係る物です、
自動車学校は適用されません、

何か大きな勘違いが有りますね、

大きな顔をして、車校の費用は祖父母から貰って下さい、

簡単な事です。
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この回答へのお礼

Walkure1500様

早速のご回答ありがとうございます。
もう少し勉強が必要だということがよく分かりました。

お礼日時:2018/02/01 18:05

>「教育資金の一括贈与制度」について…



自動車学校は対象となる教育機関ではありませんけど。

---------------------------------------------------------------
4 教育資金の範囲
(1) 学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの
(2) 学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために直接支払われる金銭で一定のもの

(注)
1 学校等とは、次に掲げる施設を設置する者をいいます。以下同じです。 1 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法134条第1項に規定する各種学校
2 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所その他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第23条の5の3第2項に規定するもの
3 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条第1項に規定する認定こども園(学校教育法第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法第39条第1項に規定する保育所を除く。)
4 学校教育法第1条に規定する学校若しくは同法第124条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として租税特別措置法施行規則第23条の5の3第3項に規定するもの
5 国立研究開発法人水産研究(水産大学校)教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構の施設(海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校)、独立行政法人航空大学校及び独立行政法人国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
6 職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発総合大学校及び障害者職業能力開発校以外は、国若しくは地方公共団体又は職業訓練法人が設置するものに限ります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
---------------------------------------------------------------

>領収書を祖父母の名前で書いて貰えば大丈夫…

全く意味ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

早速のご回答ありがとうございます。
国税庁という手もあったのですね、自治体の税務課は全く電話が繋がりません。

お礼日時:2018/02/01 18:04

私の理解では、祖父母は信託銀行に資金を一括で預け、質問者さんの支払った領収書を信託銀行に持って行くと、その額がお子さんの口座に移されるはずです。


信託銀行に相談されましたか?
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この回答へのお礼

さすらいの桃太郎様

早速のご回答ありがとうございます。
一度、信託銀行に相談してみたいと思います。

お礼日時:2018/02/01 18:02

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