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非上場の株式を5,00株保有しており、これを子2人に各々2,500株贈与しょうと思っています。
当該会社の単元株数は、1,000株で1単元です。
2単元株と500株の端株になりますが、譲渡可能でしょうか?
当該会社は、定款で株式譲渡制限がついております(株式の譲渡は、取締役会の承認が必要)

2,500株の名義書換でも問題ないと思いますが、念の為に詳し方のご意見お願い致します。
尚、税務上の問題点等は、回答不要です。

A 回答 (1件)

非上場の非公開会社の場合、単元未満株の意味は、上場会社と異なり、


株主総会の議決権の無いことにあり、譲渡は可能です。
(単元未満株も、株式であり、端数ではない)

ただし、単元株同様に、譲渡等承認を得る必要があり(贈与も譲渡にあたる)、
譲渡承認請求(会社法136条)をなし、会社の取締役会の承認を得ていないと、
名義書き換え請求はできません。

5000株を、Aに2500株、Bに2500株、贈与する場合、Aへの贈与、Bへの贈与とも、
会社の承認を得てれば、名義書き換えは会社は拒絶できないです。
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この回答へのお礼

「問題なし」との事、安心しました
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/18 00:16

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