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2年前に240万の車を親と折半して購入しました。
車の名義は親です。
今回この車を私名義に変更しようと考えているのですが
贈与税はかかるのでしょうか?
査定額は160万程度です。
暦年贈与は110万ですが、折半で購入したので贈与分は160÷2=80万ということで贈与税はかからないという解釈でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1 まず贈与税の課税標準の算出は動産なら時価です。


 売買時には購入額から減価償却費を引いた額が取得費となり、売却価格から取得費を引いた額が譲渡所得となります。
 贈与でしたら減価償却額は無関係です。

2 査定額が160万円
 そのうち子の所有権が80万円
 親の所有権が80万円
 親の所有してる部分を子が贈与を受けるのですから、贈与額は80万円。

3 子が親から贈与を受けた額が他にないなら、基礎控除額110万円以下なので贈与税申告義務はありません。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えて頂き有難うございました。
ベストアンサーに選ばせて頂きます。

お礼日時:2022/02/28 01:42

その程度のことで税務署が注目するとは思えません。


まして、親子で同一世帯であれば、名義が一人でも折半で購入したのですから・・。
名変費のみで、申告する必要なんてありません。
ロールスロイスやランボルギーニであれば税務署も注目するかもしれませんが、査定160万程度の中古車の名変で税務署から指摘されないです。
実際に私が仕事で使っていた車を姉に無償で譲り、ナンバーチェンジして名変しましたが、申告していません。
調査目的以外に個人間の資産移動を税務署が確認することはないです。
厳密にいえば申告の必要があるのでしょうが、現金以外で物の移動があった場合、贈与証明が必要となりますが、家族間の場合は問題ないです。

逆に売却時に現金化した場合に折半にすることですね。
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>査定額は160万程度です…



それは関係ありません。
税法では単純に買値から減価償却費を引いた数字で判断します。

240万の車が乗用車なのなら耐用年数は 6 年です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

24ヶ月ちょうどを経過しているのなら残り 4 年ですから
240万 × 4 ÷ 6 = 160万円
あらら、査定額と同じになりますね。

>=80万ということで贈与税はかからないという解釈で…

それはそれでいいですけど、

>折半で購入したので…

ん?
それは 120万が子から親への贈与でしたよ。
贈与税の時効は 5 年ですから、まだ脱税状態が続いています。

下手に名義変更して税務署に気づかれたりしたら、2 年前の無申告を追求されかねません。
廃車するまでそのまま放っておけば、税務署が気づく可能性は事実上ないと言えます。
何もしないことをお勧めしておきます。

それとも、相続税対策で親の資産を減らしたいのですか。
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この回答へのお礼

ネットで車の評価額は査定額を参考にと書かれていたので
勘違いしていました。
ご指摘頂き有難うございます。

お礼日時:2022/02/23 13:16

まず、



>2年前に240万の車を親と折半して購入しました。
車の名義は親です。

親が240万円の自動車を購入し、子供が代金の半分120万円を負担したのだから、この段階で、親は贈与税を払わなければならない、と考えます。

贈与額120万円から110万円を控除して、残額10万円に課税されます。



>今回この車を私名義に変更しようと考えているのですが
贈与税はかかるのでしょうか?
査定額は160万程度です。

親が160万円の自動車を子供に贈与したとしても、この程度の財産であれば生前贈与(相続)として扱われるので税金はかかりません(※)。ですからご安心を。


※親が60才以上で、子供が20才以上であることが条件。
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この回答へのお礼

贈与というと親から子へという概念があったのでうっかりしていました。
意図せず脱税してしまっていたとは…申し訳ありません。

お礼日時:2022/02/23 13:06

何のための名義変更でしょうか?


親子であれば、使用者にかかわらず名義変更など不要です。
運転免許がなくても、登録は可能という世界です。
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