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夫婦共働きでどちらにも収入があり、2人の収入を合わせて生活費を除いたお金全額を夫名義の口座に10年間貯金しています。
①今後は別々に管理した方がいいと思い、今までの貯金額が半分に分けれるまで毎年110万円づつ夫名義の口座から妻名義の口座に移そうと考えています。この場合、贈与税はかかりますか?
② 2人の収入を合わせて生活費を除いたお金全額を夫名義の口座に貯金するのではなく、妻名義の口座に貯金するようにした場合、贈与税はかかりますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    例えば、夫名義の口座に2人で貯めた400万円があって、その内200万円を妻名義の口座へ一括で移動させても贈与税はかからないということで認識合っていますでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/03 11:15
  • 日本語がおかしかったようで申し訳ありません。
    日常生活の範囲を超えて妻のお金を夫名で貯金すれば贈与、、、というのはどういう
    例えば、夫婦合わせて毎月30万円の収入があって、そこから食費や水道光熱費などの生活費を除くと15万円残るのでその15万円を夫名義の口座に貯金していてた場合、贈与になるということです?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/03 12:07
  • 途中で文章が切れていました。すみません。

    日常生活の範囲を超えて妻のお金を夫名で貯金すれば贈与、、、というのはどういうことが該当するのでしょうか?例えば、夫婦合わせて毎月30万円の収入があって、そこから食費や水道光熱費などの生活費を除くと15万円残るのでその15万円を夫名義の口座に貯金していてた場合、贈与になるということです?

      補足日時:2021/11/03 12:12

A 回答 (7件)

すみません。

一部訂正させてください。110万円を超える場合も生活費使う場合などかからないケースもありますが、用途が決まっていない只の貯金の移動だと贈り物とみなされる場合もあるので110万円以下が確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/03 12:59

>生活費を除くと15万円残るのでその15万円を…



そうです。

税法に
「夫婦は一心同体」
などという言葉は載っていないのです。

離婚時の財産分与と同列に論じてはいけません。
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>生活費を除いたお金全額を夫名義の口座に10年間貯金…



親子間や夫婦間には相互に扶養義務があり、日常生活に必要なお金を出し合うことは税法上の贈与ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、日常生活に必要な範囲を超えて妻のお金を夫名で貯金すれば、贈与となります。
既に贈与が成立していますので、その額次第では贈与税の申告と納付義務が生じています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税法では、
「婚姻後に獲得した財産の二分の一は妻のもの」7
などと言う文言は載っていないのです。

>毎年110万円づつ夫名義の口座から妻名義の口座に…

それを「連年贈与」と言い、一度にまとめて贈与契約があったと、税法では解釈します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>② 2人の収入を合わせて生活費を除いたお金全額を夫名義の口座に貯金するのではなく、妻名義の口座に貯金するようにした場合…

日本語が分かりません。
【2人の収入を合わせて生活費を除いたお金全額を、妻名義の口座に貯金する】
のですか。

それなら同じことで贈与税の対象です。
税法に夫名義はいけなくて妻名義なら良いなどとは書いてありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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これまでその額以上のお金を 互いの口座を移動させてますが、何も考えたこともなく実際何も税金は発生してません。

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掛かりませんよ。



婚姻後に獲得した財産の二分の一は妻のものですから、二人の財産の50%以上を片方に寄せようとしなければ基本的に無税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/03 13:00

夫婦のどちらかの名義の口座同士ならどちらも気にしなくて良いです。

たとえ110万円を超えても結婚後の収入は共有財産なので家庭内のおかねをこっちからこっちに移した、というだけです。その口座が婚前貯金と同じ口座としても、そのお金の使い道は便宜上だけのものです。
万一、離婚などの際はお金の移動履歴を加味して財産を分与するだけです。
実家の親の口座に移した、とかならNGだと思いますが。
この回答への補足あり
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自分のお金を、たまたま夫名義の口座に入れていたが、そのお金は自分のものだと説明できるなら、それはあなたのものです。


従って贈与うんぬんは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/03 13:00

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