結婚してすぐに夫の口座から私の口座へ1000万円のお金の移動がありました。そのお金は将来マイホームを購入するため、子供を持ったときの養育費など、いわゆる「将来の生活のための貯金」です。
数年間は使う予定のないお金でしたので、そのお金の一部は私名義で投資信託を購入してあります。
ところが最近になって贈与税がかかるのでは?と気づきました。夫婦間のお金の流れに対しても贈与税がかかりますか?
我が家は自営業です。もし、贈与税がかかるのであれば、税務調査などが入った場合この件を放っておいたら指摘されてしまうのでしょうか?
口座はあくまでも夫婦それぞれが個人名義の通帳で仕事とは関係ありません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>そのお金は将来マイホームを購入するため、子供を持ったときの養育費など…
貯金の名義だけで直ちに贈与となるわけではありません。
使ったときに、その用途次第です。
マイホームで、そのお金分だけあなた名の共有登記をすれば、これは立派な贈与です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
子供の養育費で、通常必要な範囲であれば、贈与とはなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
>いわゆる「将来の生活のための貯金」です…
それがなぜ奥さん名義の預金でなければならないのでしょうか。
>そのお金の一部は私名義で投資信託を購入してあります…
すでに使ってしまったのなら贈与が成立しています。
基礎控除 110万円を超えているなら、贈与税の確定申告をしましょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4429.htm
>夫婦間のお金の流れに対しても贈与税がかかりますか…
ご結婚間もない方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
>税務調査などが入った場合この件を放っておいたら指摘されてしまうの…
指摘があるかないかは別にして、気づいた時点でご主人名に戻しておくことです。
「瓜田に沓を入れず。李下に冠を正さず。」
です。
>口座はあくまでも夫婦それぞれが個人名義の通帳で仕事とは関係ありません…
贈与や相続は、事業資金に限ったことでは決してありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
回答ありがとうございます。
名義を変えたのは、主人がなかなか平日に金融機関などに出向く時間が取れない、また運用に関して私の方が多少ですが詳しかったので、私名義にした方が都合がよいと判断したためです。
お金の件に関しては、今後はもっといろいろ調べてから判断しようと思います。
No.3
- 回答日時:
結婚直後ですので、その1000万円は「夫婦が共同で貯めたお金」ではなく「夫の私有財産」です。
また、結婚後でも「年に110万円を越える贈与(口座の移動)」は「110万円を超えた分」に課税されます。200万移動したなら90万に課税、です。
受け取り側の「妻」である質問者さんに「890万円分の贈与税」か課税されます。何年か経ってしまっていて時効になっていないのであれば追徴課税され「重加算税」もかかります。
No.2
- 回答日時:
何年前のことか判りませんが、既に時効成立でしょう
これから気をつけることは、
質問者の預金口座から配偶者の預金口座へ送金しないこと、
住宅建設等にその預金を使用する際は、質問者の出資分として適正な割合で共有登記することです
その預金を使用して、取得した土地や建物を配偶者名義にしたりすると贈与になります
不動産取得の場合、登記後、税務署から資金についての調査・確認があります
このときに、出資と所有権が対応していないと、対応しない分が贈与と判断されます
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