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三井住友銀行 教育資金の一括贈与システム
(下記URL)を、色々事情があって解約したいのですが、
銀行側は解約できないと突っぱねています。

https://www.smbc.co.jp/kojin/kyouikushikin/

解約出来ない法的な縛りは何でしょうか?
識者の方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的には約款になると思います。



教育資金の一括贈与の制度は、預入から受贈者が30歳になった時点で
清算して目的外使用や残高があった場合に贈与税の計算をします。
その様な制度ですので、受託銀行としては途中解約は難しいと思います。

目的外での引き出し(贈与税がかかりますが)はできますので、
解約ではなく全額引き出しすれば良いかと思います。
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例えば、国税局の資料


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-z …

など。
もともと、この制度は、本来なら贈与であり贈与税の対象になるところを、贈与税を一定期間免除しているものなので、簡単には解除できません。
教育資金を受ける方が30歳になったとき(など)に解約できますが、「その時点の残金」は贈与と見なされて、贈与税の対象になります。
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