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土地付き一戸建ての資産があったとします
建物は人がそのままではすめないくらい古く荒れてしまっているので解体するとします
解体費用が仮に300万円として、土地の価格も300万円だとしたらプラスマイナスゼロとなります
なのでこの不動産を0円で売るとします

この場合、金額だけで見れば贈与との違いはないように思いますが、税務署から見た場合明確な違いってあるのでしょうか。
逆に違いを出すために必要なことは何でしょうか

A 回答 (3件)

契約書を売買契約書にすること。


所有権移転登記の原因を売買にすること。

売買代金を300万円にし、契約上「既存建物は売り手が解体し滅失登記まで行う」特約を入れます。
譲渡代金300万円から譲渡費用として解体費用と滅失登記費用が控除されますので、譲渡所得にかかる所得税負担はなくなります。

プラスマイナスゼロになるのは売った側だけです。
買った人は300万円負担が出てます。
贈与ではありません。
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この回答へのお礼

なるほど、

分かりやすいです
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/06 21:24

一応300万の売買契約書を作成して「但し建物撤去費用として売主は買い主に300万支払う」とでもして置いてはいかがでしょうか?


印紙税が必要かな?
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この回答へのお礼

なるほど、
契約書に明記するのは必要ですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/06 08:54

>税務署から見た場合明確な違いって…



話は簡単です。
解体費用を買い手側が持つ限り、売り手側には 300万の「譲渡所得 (厳密には譲渡収入)」が発生します。
「贈与」ではありません。

解体費用を売り手側が持つなら、「譲渡費用」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
であり、お考えのとおり「譲渡所得」はプラスマイナスゼロとなります。

>逆に違いを出すために必要なことは何でしょうか…

実際に 300万の現金を動かすこと。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

なるほど、
実際に現金を動かせば間違いないですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/06 08:43

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