映画のエンドロール観る派?観ない派?

兄が倒れ脳死状態になり、兄嫁が後見人の申し立てをしました。家裁から通知が着ました。兄は私も役員として携わる会社の代表取締役に付いてます。先日司法書士の方から連絡があり、兄の財産を処分したいような感じで話がありました。実際には今度顔合わせと言う事で、その時詳しく話す事に決まりましたが。兄夫婦とは不仲です。兄母親名義の土地に 会社、母、兄、私名義で建物が建ってます。
兄嫁が土地を処分したいような事を言っていると、司法書士の人との電話で分かりました。ただ、司法書士の方も建物が共有名義になっているのが、ネックになっていると言ってました。『ネック』と言う言葉を聞いて兄嫁は、処分を頼んだのでは?と思ったのです。私はその建物に住んでいますし、個人事業主として商売もしています。住まいは、家賃とうい形で会社へ支払ってます。その事を顧問税理士に相談したら、賃貸契約になるから大丈夫です。と言われました。店舗の方は役員報酬として相殺してます。私の勉強不足なのでしょうが、司法書士の方が兄の後見人になったので、兄の財産を守るのが目的だと思ってました。兄嫁は生活が苦しいから土地を処分したいような事を話していたと、司法書士の方は説明してました。この場合後見人になった司法書士の仕事として、兄嫁の希望を聞き入れるのが仕事なのでしょうか?後見人の選任は家裁からだと思います。思いますというのは、後見人申請が兄嫁から出され、その事に付いて聞かれたので、私は自分の気持ちとして兄嫁以外の人の後見人選任を頼みますと手紙に書いたのです。代表取締役の事も 誰が就くのか、話し合っていないので、分かりません。
取り留めのない質問になってしまいましたが、後見人の仕事として
兄嫁の希望を聞くのも仕事になるのでしょうか?土地を売却しなくても、建物の中に兄夫婦が営業していた店舗もあるので、テナントとして賃貸すれば、ある程度収入が得られると思います。
テナント部分もあるので、テナント収入も役員報酬として今までは、やっていました。

質問者からの補足コメント

  • 的確な回答有難うございます。
    今日、司法書士と会いました。確認するまでは、半信半疑でしたが、家裁から兄の後見人として任命され任命書みたな書類を見ました。兄の後見人として司法書士の方が就任したと挨拶を受けました。
    株は総発行部数の 五分の一強を私は、保有してます。残りの株については、法務局へ行っても確認取れませんでした。会社設立が60年前なので保存期間過ぎていると思われます。兄が法人税を支払っていれば、そこに株の持分比率が載っていると思われます。必要な時は、その書類を提出してもいます。
    税理士以外に相談するとしたら、弁護士ですか?司法書士ですか?どちらの方が適任か教えていただけると助かります。また 弁護士、司法書士 得意分野があると思いますが、どのような得意分野の人を指していますか?宜しくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/16 21:16

A 回答 (1件)

まずは話し合いで、相手の言い分を聞くことです。


あなたの意見は、まだいうべきではないかもしれません。

相手の言い分を聞いたうえで、あなた自身も専門家のアドバイスを受け、必要ならば代理人として依頼されるべきでしょう。

後見人は、財産の管理が仕事であり、売却等の処分を行うには、それ相応の理由と家庭裁判所での承認も必要でしょう。
そもそもが司法書士が後見人に就任したということなのでしょうか?
兄嫁が後見人となり、調査やアドバイスを受けるために依頼しただけかもしれません。

あなたは会社の役員という立場もあるかもしれませんが、株主等の権利がどの程度あるのかも把握すべきです。そして、税理士などに相談している場合ではありません。税理士は税法以外の法務について、責任あるアドバイスはできませんからね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早いく適切な回答助かりました。
有難うございます。

お礼日時:2015/10/23 22:03

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