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教えてください。 
ヌンチャクを練習しようって思っているのですが、近くの空き地でヌンチャクの練習をしているのを警察に見つかったら逮捕されますか。
またヌンチャクを持ち歩くと銃刀法違反で逮捕されるのでしょうか。

A 回答 (12件中1~10件)

最近は点数稼ぎのために何の罪もない一般市民をこじつけのような理由で逮捕しようとする警察がいるらしいので気を付けてくださいね。


大体無罪放免されますが、謝罪の言葉一つくれない場合が多いようなので、前科はつかずともかなりイラつくことになるかと思います。
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ヌンチャク持ち歩いていても特に罪には問われません。


立ち入り禁止の柵やロープ、あるいは看板が出ていない空き地や公園であれば、練習していても問題ありません。
仮に何らかの法律に引っかかったとしても、初犯で知らなかった等の事情があり、また特に何かを壊したり怪我をさせたりしていなければ見逃してもらえるようになっているので、気にせず練習して頂いて大丈夫です。

>>1つ質問ですが、公園と空き地ではどちらがよいですか。
公園は確実にすべての人に使用を許可された場所であり、空き地は、立ち入りが禁止されている場合と許可されている場合があります。
立ち入りが許可されている空き地の場合は、公園であっても空き地であっても問題ないです。
しかし、運動のために使うのですから、何をするかわからない子どもがたくさんいるところは避けた方が良いでしょう。(ヌンチャク持っていたら興味津々で近づいてくるでしょう。後ろから走って近づいてこられると危ないですよね。)
質問者さんが落ち着いて鍛錬できる環境であれば、立ち入りOKの空き地でも公園でも問題ないです。

>警察が正しいってのは現実問題として当てになりませんよ。

警察は正しくありませんが、その正しくない警察は一定の権力を持っているので、正しくない警察に問題視されない努力が必要です。
大工等仕事上必要な凶器になりえる道具は法律によって仕事をしている場合のみ、持ち歩きや使用を許可されています。
心身の鍛錬のために凶器を持つことを許可する法律は確認したところ特に見当たりませんでした。
念のため役所に言って問題ないかどうか聞いて、問題があるようなら空き地の使用許可をとってみてはいかがでしょうか。

>それ言ったら草野球のバットだって手からスッポ抜けるがな。
卓球のラケットだってスッポ抜けて飛んでくるぞ。

草野球のバッドやラケットがすっぽ抜けて誰かにぶつかり怪我を負わせた場合、きっちり責任は取らされます。
要するに、NO1の人にはそんなの恐れてたら何もできないよと指摘されたわけですね。

>草野球の方がよっぽどうるさいはずです。

草野球は、その広場を使う許可を正式にとった上でやっているので基本的には問題になりません。
それでも通報されることがあります。何度も通報された場合、次回以降許可がおりなくなりできなくなる場合があります。
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>最近の警察は荒れていて、強盗殺人はするし、集団婦女暴行とか、万引き、詐欺など何でもありの世界ですよ。



その通りです。だから近くの空き地があなたの所有地でなければ(他人の土地なら)、不法侵入で逮捕されます。つまり普通なら逮捕されないような些細な罪でも見せしめのために逮捕する事もあります。気をつけましょう。

所持については、銃刀法ではなく軽犯罪法でしょうね。第1条第2項。
正当な理由(心身の鍛錬)を主張しても警官が認めなければ逮捕されます。最終的に正当な理由かどうか判断するのは警察でもあなたでもなく、裁判官ですから。その前に検察官が「今回は大目に見てやろう」と思えば不起訴になるでしょう。いずれにしろ逮捕されるかどうかは警察官の判断ひとつ。
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この回答へのお礼

1つ質問ですが、公園と空き地ではどちらがよいですか。

お礼日時:2015/10/19 18:35

所持の目的による。


暴行を目的に持っていたら、そりゃ捕まる。

タイラップなどの結束バンドも、拘束を目的に所持していたらアウト。
最近は厳しくなっている。
注意しよう。
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この回答へのお礼

所持の目的は心身の鍛錬。

お礼日時:2015/10/19 17:23

#7です。


>心身の鍛錬は正当な理由でない?
これ以上正当な理由は他に無いと思うが。
●あなたの中ではそうであっても、警察はそう思わないことがあるってことです。
あなたが常に正しいわけじゃない。
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この回答へのお礼

警察が正しいってのは現実問題として当てになりませんよ。
最近の警察は荒れていて、強盗殺人はするし、集団婦女暴行とか、万引き、詐欺など何でもありの世界ですよ。
あなたも気をつけたほうがいいですよ。

お礼日時:2015/10/19 15:59

#4です。


>すると大工は全員軽犯罪法違反に問われますね。
●正当な理由があれば問題ないのです。そのように記述していますが?
大工が大工の業務を行おうとしているときに大工道具をもっていても何の問題もありません。
ヌンチャクの場合は護身のためとか言っても正当理由とみなされない可能性が高いってことです。
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この回答へのお礼

心身の鍛錬は正当な理由でない?
これ以上正当な理由は他に無いと思うが。

お礼日時:2015/10/19 15:44

>すると大工は全員軽犯罪法違反に問われますね。



道具を持ち歩く大工さんは余りいませんよ
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> またヌンチャクを持ち歩くと銃刀法違反で逮捕されるのでしょうか。



持ち歩き方によるでしょうが、銃刀法違反にはなりませんが職務質問の対象にはされるでしょうね。
対応如何によっては「武器準備集合罪」の疑いを掛けられるかも知れませんので、持ち歩きには注意が必要でしょう今の世の中では。
また、近くの空き地で練習と言う事ですが、空き地の周囲の環境を考慮した方が良いです。
これまた周囲の住人や空き地が見える道路を通った人が通報する事も考えられますからね。
昔と違って世知がない世の中のなりましたので、大変気を使いますよ。(笑)
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この回答へのお礼

近所の公園で毎朝木刀で居合の練習してる人がいます。
たまに真剣使ってるときもありますよ。
だれも通報してないみたいです。
試しに私が通報して様子見ようかなって考えたりします。

お礼日時:2015/10/19 11:11

軽犯罪法違反に問われる可能性は残ります。


つまり、棒きれやスタンガン、催涙スプレーなどと同じ扱いで、正当な理由無く隠し持って携帯していれば違反となります。

練習している場面だと隠し持っているということにはならないとしても、空き地までの往復においては隠し持っているとみなされる可能性があるってことです(あえて見えるように携帯していてもダメ)。
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この回答へのお礼

すると大工は全員軽犯罪法違反に問われますね。
何故かって大概の大工は手に棒きれ持ってるし、ノコギリ、千枚通し、金づち、バール、・・・何でもありですからね。

お礼日時:2015/10/19 11:18

弾が出るわけでも刃がついているわけでもないので、「銃刀法」違反にはなりません。


ただ、その空き地が他人の所有地であったり、「ホアチャアァァ!」などと怪鳥音を
上げて周囲に迷惑を掛けていたり、これ見よがしで威嚇的な持ち歩き方をしていたり
すれば、警官から注意を受ける可能性はあるでしょう。
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この回答へのお礼

練習は心身の鍛錬のために自然体でやります。
怪鳥音の「ホアチャアァァ!」はないです。

お礼日時:2015/10/19 09:48

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