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来週から派遣社員として就労予定です。
下記が条件
 - 7.5時間就労/日
 - 7.5時間就労/日労/週
 - 契約期限、今のところ無期限。最低1年。ただ、更新は3か月ごと。

この場合 厚生年金と健康保険、雇用保険は加入できますか

あす 派遣会社で説明頂けるようですが、まずは自分で知識をもって から行こうと思います。

15年ほど前4年ほど 派遣をしてましたが (就労条件は今回と同じ、就労期間は 一年半)
厚生年金には加入してませんでした。 制度がかわりましたか?


どうか 本日中にどなかた ご回答いただけましたら 幸いです
よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

加入できます。


派遣労働者は1週間に正社員の概ね3/4以上の所定労働時間で2ヶ月以上の契約(実績ではなく予定)であれば、厚生年金と健康保険に加入できます。
雇用保険は週20時間以上、雇用契約期間が31日以上なら加入できます。
従って、ご質問のケースでは全て加入可能です。
http://haken.inte.co.jp/hajimete/landing001.html

この条件は派遣労働者だけでなく、パートやアルバイトでも正社員の3/4以上など同じ条件で社会保険に入ることになり、この制度自体は15年以上前から変わっていません。
ただし、派遣労働者については、1999年12月に施行された改正労働者派遣法で、派遣労働者の社会保険等の加入促進を目的に派遣元事業主は派遣先に対して、労働者が健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者になったことについて通知する義務を負うこととなったので、その影響かもしれません。
(本来はその時も加入できたのですが、強制力が弱かったので派遣元が行っていなかっただけだと思います)
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世の中、当たり前のように社会保険などの整備を求める人などがいる中、社会保険制度を本当に理解されていない方が多いようです。



社会保険の制度などの法律では、正社員だからなどと言う言葉もないのです。
いわゆるフルタイム勤務と比較してどの程度の勤務を求める雇用条件なのか、契約期間がどのようになっているかで決まるのです。

したがって、パートだから、派遣だからといった要件はないのです。

一日あたりだけでなく、週や月当たりの勤務日数や勤務時間も重要です。週5勤務と考えれば、社会保険の加入要件に満たしているはずです。

また、社会保険などに入れるかどうかではなく、任意性はありません。
雇用主や従業員が加入しないことを選べるなどということはなく、加入要件を満たす雇用条件であれば、雇用主は加入させなければならないという規定になっているのです。試用期間だからということで加入させないことも、認められないのです。
ただ、心配が出てくる実態として、法令を守っていない会社も多いという事実があります。ですので、働く会社次第ということと事前の説明などで十分に把握すべきことだと思います。

社会保険を例に書きましたが、健康保険や厚生年金を含めた社会保険以外の雇用保険については、社会保険の要件と異なるので注意は必要ですが、質問の条件であれば雇用保険も加入させなければならないというものでしょうね。
詳細な要件は、WEBなどで確認をされるとよいでしょう。

派遣というのは、雇用契約や指揮命令が通常の雇用と大きく異なります。派遣と言っても、派遣会社に直接雇用される場合もあれば、登録型派遣のように登録だけでは雇用ではなく、派遣先が確定して初めて雇用関係となるという部分もあります。雇用関係がなければそもそも社会保険や雇用保険には加入できませんからね。

社会保険や雇用保険などの諸制度では、罰則規定が無かったり、罰則規定合切に適用されない形骸化されている場合などもあります。それを知って未手続き未加入を行う事業所も多いことでしょうね。
ただ、派遣会社として許可を受けている会社であれば、地域の労働局から社会保険等をいい加減に扱えば、派遣業の業務停止や許可取り消しにもなりかねません。
ですので、本来であれば心配は不要と考えてもよいかもしれませんね。ただ、派遣業者にも悪い業者もいるようです。そのためにまじめな派遣業者にも大きな負担を強いるような法改正が今月行われたという経緯もあるのです。

要件をある程度頭に入れたうえで、派遣会社の説明会、派遣先が確定した場合の雇用条件の確認などの際に、しっかりと確認を行いましょう。
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