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自分の市のサイトや年金サイトを見たのですが、分からなかったので質問させてもたいました。

20才ー22才は大学生だったので、学生は年金をまってもらえるという特納(ちょっと私が理解しきれていないですが)を利用しました。
23才で運良く会社に入ったので、今は給料から天引きされています。

そこで質問なのですが
1.学生の特納は何を準備し、どこに行ったらいいんでしょうか?
 調べてみると特納を利用する際準備するモノなどは表示されているんですが、返すときに必要なものが分かりません
 おそらく運転免許証、印鑑だと思うのですが他に何が必要ですか?年金手帳を一時的に会社から返してもらわないといけませんか?
 また、何課にいけばいいんでしょうか「年金課」とかはないですよね。一般的な名称を教えていただけませんか(長々と待たされたあげくたらいまわしにされるのも辛いので予備知識を持っていきたいのです)

2.大学生の間、アルバイトをしていたのですが、これは1号になると思うのですが、その認識であっていますか?アルバイトのときの給与明細はなくなってしまったのですが、そのとき年金を払っていたのかどうか、役所で調べることは可能ですか?またあれば方法も教えてください

3.学生のときのを収める際に、市のサイトにはこうありました(要約です)

>納付特例が承認された期間については、将来受け取る老齢基礎年金の資格期間に算入される
・年金額の計算には反映されない
・10年以内であれば、承認された期間の保険料をさかのぼって納めることができる

老齢基礎年金の資格に反映されても年金額の計算には反映されない、というのは
「一定期間払いました、という年金を受け取る資格はあるけれども、将来もらえる額は減る」
という意味でしょうか?

A 回答 (5件)

>1.学生の特納は何を準備し、どこに行ったらいいんでしょうか?


自分の基礎年金番号(年金手帳に書かれている番号)を確認してください。
あとは社会保険事務所(電話帳に載っています)に電話して、学生特例納付時代の保険料を支払いたいと申し出てください。分割払いが希望の場合はその旨伝えて分割払いの納付書を送付してもらいます。一ヶ月単位まで可能です。
2年以上前の分については年4%程度の金利がかかります。

>2.大学生の間、アルバイトをしていたのですが、これは1号になると思うのですが、その認識であっていますか?
アルバイトをしているいないにかかわらず、会社の社会保険(厚生年金)に加入していなくて、加入している人の配偶者でもなければ全員1号被保険者です。

>アルバイトのときの給与明細はなくなってしまったのですが、そのとき年金を払っていたのかどうか
学生ですよね。それであれば社会保険の加入要件を満たして厚生年金に加入しているということは考えられませんが。加入要件は正社員の3/4以上の勤務時間と勤務日数が必要ですよ。
なんにしても社会保険事務所で過去の記録を見ることは可能です。こちらは年金手帳と印鑑をお持ちになってください。


>3.学生のときのを収める際に、市のサイトにはこうありました(要約です)

>老齢基礎年金の資格に反映されても年金額の計算には反映されない、というのは
>「一定期間払いました、という年金を受け取る資格はあるけれども、将来もらえる額は減る」
そういうことです。

「加入義務のある期間に、きちんと手続きして合法的に保険料を支払わず加入していました」

でも、保険料は支払っていないから

「その支払わなかった分に相当する老齢年金は受け取れませんので、その分減額されます」

という意味です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
かなり詳しくかつわかりやすかったです
ありがとうございました
どちらにしても年金手帳がいりますね(うう)

お礼日時:2004/07/02 13:24

2.アルバイトで年金保険料を天引するなどごくごくごくごく一部でしょう。

保険料が天引されるということは厚生(共済)年金に加入しているという意味です。

3.そういう意味です。あとは障害年金の納付要件としてもカウントされます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
2に関して・・わかりました!ありがとうございます
3.障害年金ですね、これも覚えておきます(前TVでやてたので)

お礼日時:2004/07/02 13:22

私も働き始めてから,学生時代に免除申請をしていた分を支払いました.



1.に関して
市役所の国民年金課に問い合わせたのですが,その際に聞いた事は,

「納付書は住所地を管轄している社会保険事務所で発行するので国民年金業務課へ年金基礎番号、氏名、住所を申し出て下さい.
また,追納の保険料は経過期間に応じて当初の保険料に加算がつきます.
また,社会保険事務所に相談すると,一括ではなく分割での支払いも可能です.」
だったと思います.
なので,追納の場合は,年金手帳が手元にあれば,納付書を郵送してもらい,払い込む事ができます.
(免許証,はんこ等は求められませんでした.電話での郵送のお願いできたと思います.確認してください.)

2.に関して
1号被保険者は,給与からの天引きではなかったと思います.
(2号被保険者は給与からの天引きです.)
これは,同じく社会保険事務所で調べる事は可能です.(年金手帳を持参してください)

3.そうだと思います.

やはり,確実なのは社会保険事務所に問い合わせるのが一番だと思います.ただ最近は,年金問題で来訪者も多いみたいなので多少待たされる事もあるかもしれませんね.
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
同じような境遇の方ですね、参考になります。

どちらにしても社会保険庁+年金手帳ですね。
年金手帳を会社に言わなければいけないみたいです
まだ払うのは先になりそうです、トホ

2に関しては、私が勘違いしておりました
でも有効なお話ありがとうございます

お礼日時:2004/07/02 13:03

あくまで参考意見です。

自己判断でお願いします。

現在厚生年金に加入しているわけですね。下記URLに記してありますが、国民年金を2年間支払わないと、現行レートで年4万円、年金支給額が下回るそうです。厚生年金も基礎年金部分があるのでそれくらいは下回るでしょう。単純計算で65歳で受給。73歳過ぎれば、naonaonaoさんは現在支払っても利益が出ることになる。

将来会社がアウトソーシングで契約社員ばかりになる可能性、あと独立して自営になる可能性(国民年金だけが頼りとなる)。それと1%でもnaonaonaoさんが将来政治家になる可能性があるなら支払ったほうがいいかもしれない。

現行で年金は月13300円。大学2年で20歳になったとして×24以上でしょうか。
30万円以上を支払いになれる余裕があるのでしたら別ですが、現行法では支払わないことが罪にはなりません。強制的に支払うことを命じるということもありません(将来は分からない)。

社会保険庁にnaonaonaoさんがいかれれば、特に何かを持っていかなくてもきちんとむこうで手続きをしてくれます。年金手帖の番号と、あと会社の名前の入った給与明細を持っていけばいいだけです。

現在収入に余裕があるのなら日本で1位or2位の保険会社で個人年金をかけるほうがいいのでは。

もう一度記しますが、さかのぼって支払うことはできますが、支払わないからといって罰則もありませんし督促状が届くというものでもありません。

学生時代のアルバイトですが、普通の事業者は年金手続きはしないものです。年金手帖は一人一冊。naonaonaoさんの現在の手帖がバイト先で発行されたのでなければ(文面からはそのよう)支払いはなされていないはずです。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an451701.htm
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

>もう一度記しますが、さかのぼって支払うことはできますが、支払わないからといって罰則もありませんし督促状が届くというものでもありません。
そうですか~未納とは違って、学生のやつですものね
政治家にはなりませんが、ちょっと考えます

>現在の手帖がバイト先で発行されたのでなければ
そうでした、確かにもらってません
1号について若干誤解していました
正社員じゃないと給料天引きじゃないんですね

ありがとうございます

お礼日時:2004/07/02 13:00

1.管轄の社会保険事務所に確認すれば分かると思います。


市役所などの年金課(若干名称が違う場合もありますが)でも質問すれば教えてくれると思いますが。
私のところでは、基礎年金番号を言えば電話ででも教えてくれましたが、地域によって違いがあるようなので、電話で聞いてみて、それから窓口でもいいかと思います。

2.年金加入状況や未払いがあるかなども、社会保険事務所で教えてくれます。

3.年金は25年で貰える資格が発生し、40年支払うと満額が貰えます。
学生納付特例制度は、この資格の計算になる年数には数えられますが、支払っていないのでそのままだと減額されます。
ただし、届出をしない未納と違って、10年間は遡って支払うことが出来ます。
(見届けの未納は2年まで)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

>電話で聞いてみて、それから窓口でもいいかと思います。
そうでした、そのとおりです(笑)

>社会保険事務所
これがキーワードみたいですね。
ありがとうございました

お礼日時:2004/07/02 12:56

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