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現在認知症の父親の介護のために仕事をやめて実家に戻っています。実家はアパートの家賃収入があります。父親と生計は共にしているのですが、私の現住所は東京で、無収入です。アパートの管理や家事などは私がしています。来年の確定申告に私を扶養家族として申告できるのかどうか、できるのならいくらぐらい控除されるのか、などを教えてもらいたいと思いました。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    税申告は個人で青色申告です。アパート経営は法人ではありません。私は社員になっていません。他の控除対象者にもなっていません。事業専従者というのがよく分からないのですが、認知症の父親の介護をして、家事すべてをしています。アパートは不動産屋が全て管理してくれています。私は不動産屋のすることに従っているだけです。事業専従者とは思えないのですが、どうなのでしょうか?それと、住民税が控除されるとはどういうことなのでしょうか?

      補足日時:2015/11/04 04:13

A 回答 (3件)

>実家はアパートの家賃収入が…



実家はって、家がお金儲けすることはないのですが、「父は・・・」ですか。
そうだとして父は
・法人
・個人で青色申告
・個人で白色申告
のどれですか。

>アパートの管理や家事などは私がしています…

税法上は父の収入、あなたは無職無収入の扱いということですね。

それとも、父が法人であなたがそこの社員とか、父は個人事業であなたがその事業専従者とかになっていますか。

>来年の確定申告に私を扶養家族として申告できるのかどうか…

控除対象扶養者の要件は、

1. 「生計を一」にする親族であること
2. あなたの合計所得金額が 38万以下であること
3. 他の者の控除対象扶養者また控除対象配偶者になっていないこと、事業専従者にもなっていないこと

のすべてを大晦日現在で満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

1. 番、2. 番は問題ないでしょうけど、3. 番がどうなっているのかご質問文だけでははっきりしないので、確実な回答はできません。

>できるのならいくらぐらい控除されるのか…

所得から控除されるのは、扶養控除分が基本は 38万円、父が 70歳以上なら 48万、1年以上同居しているなら 58万円です。
同居とは、あくまでも実態をいい、必ずしも住民票が一緒である必要はありません。

父が障害者に該当するなら、障害者控除としてさらに 27万円または 40万円が上乗せ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

実際の節税額は、
「これらの控除額」×「税率」
です。
税率は父の課税所得額により、5~45 %。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

さらに、翌年の住民税でも扶養控除、障害者控除が反映されますが、話がだんだん複雑になるので割愛します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>事業専従者とは思えないのですが、どうなのでしょうか…



税務署に届けでていないのなら、専従者ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>住民税が控除されるとはどういうことなの…

当年分所得税で適用された各種の「所得控除」は、特殊な事例を除いて、翌年分住民税にも自動的に適用されるということ。

なお、再度 #1180 をご覧ください。
父が「老親」に該当する年齢かどうかで、扶養控除額は異なります。
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>来年の確定申告に私を扶養家族として申告できるのかどうか、


お父様が事業主で確定申告するということですね。
貴方がお父様の専従者になっていなくて、今年の給与年収が103万円以下なら申告できます。

>できるのならいくらぐらい控除されるのか、
所得税38万円、住民税33万円
なお、お父様の年齢と控除額は関係ありません。
貴方がお父様を税金上の扶養にする場合は、お父様の年齢や同居か別居かで、控除額が変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/04 18:42

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