No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>実家はアパートの家賃収入が…
実家はって、家がお金儲けすることはないのですが、「父は・・・」ですか。
そうだとして父は
・法人
・個人で青色申告
・個人で白色申告
のどれですか。
>アパートの管理や家事などは私がしています…
税法上は父の収入、あなたは無職無収入の扱いということですね。
それとも、父が法人であなたがそこの社員とか、父は個人事業であなたがその事業専従者とかになっていますか。
>来年の確定申告に私を扶養家族として申告できるのかどうか…
控除対象扶養者の要件は、
1. 「生計を一」にする親族であること
2. あなたの合計所得金額が 38万以下であること
3. 他の者の控除対象扶養者また控除対象配偶者になっていないこと、事業専従者にもなっていないこと
のすべてを大晦日現在で満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
1. 番、2. 番は問題ないでしょうけど、3. 番がどうなっているのかご質問文だけでははっきりしないので、確実な回答はできません。
>できるのならいくらぐらい控除されるのか…
所得から控除されるのは、扶養控除分が基本は 38万円、父が 70歳以上なら 48万、1年以上同居しているなら 58万円です。
同居とは、あくまでも実態をいい、必ずしも住民票が一緒である必要はありません。
父が障害者に該当するなら、障害者控除としてさらに 27万円または 40万円が上乗せ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
実際の節税額は、
「これらの控除額」×「税率」
です。
税率は父の課税所得額により、5~45 %。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
さらに、翌年の住民税でも扶養控除、障害者控除が反映されますが、話がだんだん複雑になるので割愛します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>事業専従者とは思えないのですが、どうなのでしょうか…
税務署に届けでていないのなら、専従者ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>住民税が控除されるとはどういうことなの…
当年分所得税で適用された各種の「所得控除」は、特殊な事例を除いて、翌年分住民税にも自動的に適用されるということ。
なお、再度 #1180 をご覧ください。
父が「老親」に該当する年齢かどうかで、扶養控除額は異なります。
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