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素朴な疑問なのですが、博士号の取り消しについて、下記の4点について教えて下さい。

参照)
・東洋経済Online「小保方氏は最後まで特別扱いを要求していた 早稲田大学の博士号は取り消し」:http://toyokeizai.net/articles/-/91024
・毎日新聞「小保方晴子氏:早大が博士号取り消し…博士課程退学扱いに」:http://mainichi.jp/select/news/20151103k0000m040 …

小保方さん個人の事では無く、博士取得者としての活動後に、学位を取り消された場合の大学や大学評価・学位授与機構、そして就職先での処理方法について知りたと思っています。

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

1。大学院で博士号を受領し、就職して数年後に、論文の剽窃・捏造等が見付かって、博士号の取り消しが決定された場合には、博士号を授与した時点に遡って取り消されるという事でしょうか?

2。もし、上記1。で、遡って博士の学位を剥奪されるのであれば、博士号取得者として就職し、学位に対応する給与を得ていたとすると、経歴詐称で、修士号取得者の給与水準を超える部分の給与は搾取したという事になるのでしょうか?

3。上記2。に関連して、本人は、就職時点は、博士号を大学から授与されていたので、経歴詐称した意識は無いと思いますが、結果的に、経歴詐称させてしまった責任は、大学にあるのでしょうか?

4。もし、博士号取り消しが、取り消し決定時点以降に有効なのであれば、それまでの期間は、博士号保持者としての取り扱われるのでしょうか?
その期間だけでも、博士号の保持していたとすると、大学や大学評価・学位授与機構の記録には、博士号取得者として残るのでしょうか?

A 回答 (4件)

かなり複雑です、固有法が無ければ民法が適用されるでしょう、民法の時効は二年であり、それ以前に遡って給与の差額の返還を求めることはできません。

博士の世界は余りにも特殊である上、大学の数が増え過ぎ、意味の無い学位、誰も信じてくれない学位が増えました。ざっと当ってみましたが、法令規則に罰則規定は無い様で、「晒し者」にするしか無さそうです。
アホな奴は裁判に訴えますが、結審するまで五年はかかりますし、最悪「裁判に馴染まない」という門前払いを喰らうことが多い。少し頭の良い奴なら「身分保全の仮処分」を申し立てます、半年以内に出ますが、認められても「反訴」「誣告」を喰らうと「社会から無視される」事になります。
マトモな奴は、すっぱりあきらめて、別の仕事を探します、だって早稲田を出て学位まで貰ったんだ、頭は充分良いはず、以前の「お花畑」にこだわる奴は、「不当な利益を得ていた」と見られても、仕方が無い。
「反訴」「誣告」になると刑法である「詐欺罪」で告発される可能性があります。本人と大学が理研を意識的に陥れたと立証されれば、巨額の賠償金が降って来ます、賠償金自体は大した事はないが、負けると裁判費用全額を相手の分まで負担することになる。
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この回答へのお礼

素早いご回答を頂きまして、ありがとうございました。

そうですか、「晒し者」ですか!?
法や規則が無ければ、不正を行った者には、「晒し者」にして「村八分」にするしかないですね。
でも、極悪非道の罪人でも、法の下での有期刑であれば、罪を償えば元に戻れるのに。。。

それにしても。。。
科学論文の正否の調査に、弁護士が参加していたのは驚きましたが、規則や判定基準が明確でなければ。。。攻めるも!守るも!弁護人に頼るしかないのでしょうか。

一寸した質問に、貴重な時間を頂いて、本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/11/08 12:56

1.学位がはく奪されると言う事は、最初から無かった事になります。

 
2.これは、労働基準法の問題ですので、雇用契約形態によります。 単純な雇用契約では無く、研究の委任契約の場合は、労働基準法の適用対象外になりますが、研究自体がきちんと行われていた場合は、それだけで支払った代価(給与)の返還を求めるのは難しいでしょう。(ただし、今回は学位と無関係に虚偽の研究報告を行ったと判断された場合は、損害賠償請求は可能でしょう)
3.就職時には経歴詐称は無かったので、その責任を問う事は出来ないでしょう。
4.これは、各機関の取り扱いによるでしょう。 学位授与者の名簿から削除するか、学位はく奪と記載するかは、各機関の取り扱い要綱によります。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして、ありがとうございました。
ストレートな回答で分かり易かったです。

そうですか、やっぱり、各関連機関のコンプライアンスに対する意識が問題となるのでしょうか。

お礼日時:2015/11/08 12:57

#2の訂正です。

後ほど、#2を削除させていただきます。(差し替え分)

 私は、授与後に博士論文取り消される場合、基本的に、授与されたご本人には、意図的に最初から学位の偽造をした事実がなければ、経歴詐称は問われないと思います。但し、授与後に作成した本論文に関する論文は、その内容により、審査基準に照らし合わせた見直しや是正が求められる可能性は高いと思います。これまでの対応を見ると、一度認められた論文も、削除されることはあるようです。しかしこれは採択し、掲載した側が問題とすることです。さらに、補助金等にかかることも、それぞれ、拠出した団体が、従前の対応と照らし合わせ、採択補助制度に照らし合わせて対応すると思います。
 
 具体的には
1 博士号は、授与した時点に遡って取り消されると思います。

2 本人は、取り消されるまでは有効なものと信じていたわけですし、現に、取り消されるまでは、博士号という正式な学位記(学位証明書)を保有していたわけですから、採用時に遡って、経歴詐称が問われることはないと思います。仮に経歴詐称が問われる場合というのは、就職時に、学位が無いにも拘わらず、学位があると記載することで、就職ができた場合や、取得大学名や論文題名を偽った場合等です。この場合は、あくまでも、審査方法や評価内容の見直しによるものですから、これまでのものは、問題はないと思います。但し、取り消された後に、当該学位があるかのように主張することで、就業ができた場合には、経歴詐称を問われるでしょう。

3 その通り。倫理的にも、社会的責任に於いても、さまざまな点で、反省し、改善しなければならないでしょう。

4 学位の取り消しは、授与時に遡って行われると思います。
  それまでは、公開されても、決定後は、削除されると思います。
  従って、取り消されるまでの間は、学位授与者として記録されると考えます。(現実、そうでしたよね)
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この回答へのお礼

早々に、訂正回答までして頂き、ありがとうございました。

ただ、残る疑問は。。。
博士号を取り消されても、博士号取得者として活動した期間の実績(例えば、雑誌等に掲載られた論文や著作等)は消し去ることは出来ないと思いますので、「博士号取り消し」と言っても、あまり意味がないような。。。??
大学の同窓生名簿にも、博士号は無くても、「博士課程修了」とか載るのでしょうし。。。
又、博士の学位は永久資格ですから、自動車運転免許のように期間限定で免許書き換えのような分けにはいないですから、悩ましい所なのでしょうね。

お礼日時:2015/11/08 12:57

私は、結果、取り消しになろうと、基本的に、授与されたご本人が、意図的に最初から、学位の偽造をしたわけではなく、大学の審査方法に問題があったので、今回、結果、取り消したわけです。


 しかしながら、今後の裁判で、大学の対応が不当だと判断され、学位は授与されるべきとなれば、再び学位が復活するでしょうけれども、そもそも、学位内容は、裁判所の審理になじまない分野であるため、内容の有無に立ち入った判断をすることは、法技術的に難しいので、学位授与を巡る法的な規制の内容に照らし合わせてどうなのかが問われるだけだと思います。
 但し、授与後に作成した本論文に関する論文は、その内容により、審査基準に照らし合わせた見直しや是正が求められる可能性は高いと思います。これまでの対応を見ると、一度認められた論文も、削除されることはあるようです。
 
 具体的に
1 博士号は、授与した時点に遡って取り消されると思います。

2 本人は、取り消されるまでは有効なものと信じていたわけですし、現に、取り消されるまでは、博士号という正式な学位証明を保有していたわけですから、採用時に遡って、経歴詐称が問われることはないと思います。仮に経歴詐称が問われる場合というのは、就職時に、学位が無いにも拘わらず、学位があると記載することで、就職ができた場合や、取得大学名や論文題名を偽った場合等です。この場合は、あくまでも、審査方法や評価内容の見直しによるものですから、これまでのものは、問題はないと思います。但し、取り消された後に、当該学位があるかのように主張することで、就業ができた場合には、経歴詐称を問われるかもしれません。但し、これだけ有名になったので、少なくとも、日本では、考えにくい話です。

3 その通り。倫理的にも、社会的責任に於いても、さまざまな点で、反省し、改善しなければならないでしょう。

4 学位の取り消しは、授与時に遡って行われると思います。
  それまでは、公開されても、決定後は、削除されると思います。
  従って、取り消されるまでの間は、学位授与者として記録されると考えます。(現実、そうでしたよね)
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この回答へのお礼

早々の回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/08 12:56

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