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会社をはじめて間もないのですが、
従業員の社会保険の天引きをどのタイミングの月で行うべきでしょうか?

たとえば、11月に従業員の社会保険加入手続きをしたら、11月の保険料は翌月末(12月末)に
会社の銀行口座から引落しされると思います。
この場合、各従業員の給与から、保険料を天引きするのは、12月なのか1月なのか?

ちなみに当社は給与日が毎月5日なので、
12月の天引きになりますと、12月5日になります。すると実際に会社の口座から引き落とされるのが
12月末になるので、かなり早く天引きすることとなります。

毎月20日くらいに保険料の金額を通知するお知らせが送られてくるそうですが、
その通知がくる前に、保険料の金額はわかるのでしょうか?(保険料の一覧表で確認はできますが。)
できれば、天引き額を間違えたくないのですが、、気をつけるのにはどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険料の天引きは、大抵以下の2パターンだと思いますよ。


11月分なら11月給与で天引きするか、12月分の給与て天引きするかです。
大抵12月分の給与で天引きされている所が多いのではないですかね。

当方は毎月15日締めの当月25日支払をしています。
11月給与 算定期間 10/16~11/15 11/25支払 社会保険料は11月末に10月分が引落される
      10月末日が含まれる給与算定期間の給料月に、10月分の社会保険料を徴収する
12月給与 算定期間 11/16~12/15 12/25支払 社会保険料は12月末に11月分が引き落される
      11月末日が含まれる給与算定期間の給料月に、11月分の社会保険料を徴収する
ちょっと分かりずらいかもしれません。すいません。
質問者様の会社の給与締日と支払日に置き換えて考えてみて下さい。
12月給与に11月末日が含まれるのであれば、12月給与で11月分の社会保険料を徴収するでいいかと思います。
12月給与に11月末日が含まれないのであれば、1月給与で11月分の社会保険料を徴収するでいかと思います。

社会保険はその月の末日まで在籍していたら発生するので、末日が含まれる給与の算定期間分の給与月で末日月の社会保険料をもらうって考えたらどうですかね。

天引き額を間違えたくないとのことですが、給与計算ソフトをお使いなら、標準報酬月額の入力を間違わないようにすれば防げるかと。
ソフトを使わないなら、標準報酬月額を間違いの無いように拾うことですかね。保険料の変更があるので、お知らせが来た時に変更月を間違わないようにする。随時改定や定時改定時には、変更月に間違わないようにする。

なにがなんでも間違いたくないというのであれば、社会保険労務士に依頼するしかないでのは・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます、。
みなさんそうなれているのでしたら、こちらで間違えないようにやればいいかと思います。
参考になりました。

お礼日時:2015/11/12 18:48

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