プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

損金経理をする、とはどういうことでしょうか?テキストを見ると「確定した決算において費用または損失として経理すること」となっていますが素人の私には何のことかサッパリわかりません。
ちなみに「費用」と「損失」の違いは理解できます。
ただ、「確定した決算において」と「費用または損失として経理すること 」というのが、わかりません。
どなたか馬鹿にも分かるように、やさしく説明していただけませんか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「確定した決算」というのは、株主総会で承認を受けた決算ということです。


 実は「経理する」という表現が「?」の原因となってると私は思います。
経理するというと、仕訳を立てて元帳に転記してという「帳簿を弄る」ことに感じてしまうからです。

「費用または損失として税務調整する」という意味です。
税務調整ですから、帳簿はいじくりません。
法人税の申告書作成をする上で調整するだけです。具体的には、法人の損益計算書に記載されてる「もうけ」について別表4で「会社では経費にしてるが、税法では経費してはいけない(損金不算入)」「会社では経費にしてないが、税法では経費になる(損金算入)」と、「会社では儲けにしてるが儲けにしなくてよい(益金不算入)」と「会社では儲けにしてないが、儲けにせんとあかん(益金算入)」に記載されます(※)。

正しい税額を算出するためにする調整なので、仕訳を起こす必要がありません。
これを「経理する」と表現してしまうと「いったいどんな仕訳を起こすんだ」「なにをどうするんだ」と悩みます。


損金不算入の具体例
営業部員が駐車違反で1万円罰金を払った。
会社ではその罰金を本人に代わって負担し、営業部の経費として処理した。

決算では、この罰金は営業経費となっており、そのまま株主総会での承認を受けてます。
しかし、税法では「罰金は経費にはしてはあかん」となってます。
もしも罰金を経費として認めたら、税金を安くするために駐車違反をする者が出てきてしまうからです(もっとも、支払する罰金の方が多額になりますし、税効果が出る前に免許がなくなってますが)。

確定した決算から納税申告書を作成する際に「決算では経費にしてしまってるが、罰金1万円は税法上の経費にはならない」として損金不算入として別表4に記載します。

今期の損益計算書にある「もうけ」が9万円の法人ですと、それに1万円が足されて10万円が「課税される所得」になります。


まったく別の表現をしますと。
株主「我社の損益計算書では今期利益が9万円になっとる。
それなのに、法人税申告書では10万円に対して税金がぶっかけられてるが、税理士は頭悪いのではないのか」という質問に
経理担当「いえいえ、駐車違反の罰金1万円を営業経費として決算を組んであります。
 そして利益が9万円だということですが、それは罰金一万円を引いた利益です。
 法人税法では、罰金は経費にしたらあかんと規定されてるので、税金の計算をするさいに1万円を足す必要があるんです。」
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ものすご~くよくわかりました。これをベストアンサーに選ばずしてどうする!というくらい、わかりやすかったです。
ご親切に、そして丁寧に教えていただき心から感謝いたします。本当にありがとうございました!!!

お礼日時:2015/11/16 00:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!