A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
訴訟を起こせば,裁判所から被告に訴状が送達されます。
この受取を拒否した場合,郵便物は裁判所に戻ってきますから,原告に被告の住居の状況報告を求めます。
訴状が届かなければ,再送付か休日配達指定又は普通郵便,勤務先への送付にて訴状を送ってくれるよう申立ます。
なおもって訴状の受取を被告が拒否しますと,原告は「どうやら住所地に本人は居住していないようである。と報告書を裁判所に提出し,申し立てた住所地に被告が居ないようなので,裁判所の掲示板に張り出す公示送達をしてくれ。」と申し立てます。
これを受けて,裁判所は掲示板に張り出し,2週間以内に返答がなければ,公示をもって,被告に訴状が到達したものとします。
第1回口頭弁論で,原告は「訴状のとおり」と発言し,被告はたいてい欠席していますから,その日のうちに結審して,速やかに判決が言い渡されます。
No.7
- 回答日時:
内容証明郵便は民間から民間に郵送するわけですから受理を拒絶すれば到達はしないわけで「それは知らない」と云えますが、裁判所からの書類は、さまざまな書類があり、その書類によっては「届いたとみなす」場合があります。
しかし、それは、さまざまな要件があって一概には云えません。
通常の訴状や口頭弁論呼出状は特別郵便で送達し、拒絶や届かなかった場合は勤務先や休日送達、執行官送達など試み(この場合は、拒絶しても、そこえ置いてくれば送達されたとみなされます。)そのような段階を得た上で送達できないときには最後は「書留郵便」で送達し、そうそますと送達した日に相手に届いた、として扱うことになっています。(民事訴訟法107条3項)
No.6
- 回答日時:
内容証明の方は、督促はしましたよとか通告しましたよ程度の意味しかないのですが、まあ内容証明郵便を拒絶されてもその次の手段があるので特に深刻ではありません。
で裁判の訴状ですがこちらも拒否される可能性はありますが、その場合には「公示送達」という強力な手段があります。これは相手が拒否していても、公示送達されてからは2週間以内に取りにいかなければならず、仮に取りにいかなくても受け取ったとみなされるものです。つまりここまで来ると受け取っていないと主張は出来なくなります。
No.5
- 回答日時:
普通郵便と同じで受け取り拒否はできます。
ただし、受け取り拒否をした場合でも内容は本人に通達されたと解されます。(過去の判例より)
ですから、「受け取りを拒否したんだから中身については知らない」というのはまかり通らないのです。
また、不在の場合は、到達したとみる判例と到達していないとの判例に別れるようです。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/07/01 16:00
ありがとうございます。
そうなんです。私が危惧するのは、居留守で不到達と認定されてしまうことなのですが。
この判例を見ると、おおむね到達とみなされるようですね。とても参考になりました。
裁判所からの通知はどうでしょう…
No.3
- 回答日時:
受け取り拒否をすることは出来ますが
受け取り拒否をしても法律的にはその手紙は到達したと認定されるようです。
http://www.ncn-t.net/kt-co/page030.html
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
No.2
- 回答日時:
内容証明であるか否かを問わず、郵便物の受け取ることを拒絶するのは、受取人(名宛人)の意思で可能です。
しかし、受け取らなかった(紛失などによる不着とは違います)ことで、「知りません」では済まされません。
http://www.naiyoushoumei.com/kanpu.htm
の「6.」をご参照ください。
参考URL:http://www.naiyoushoumei.com/kanpu.htm
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