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相続税の生命保険分の算定および受取人について

3人兄妹です。
母が子供たちに受取人指定の一時払い生命保険(共済)に入ってくれてます。
当方は税理士の先生が相続時の税金の算定から引きますとのことで、一度解約をしてしまいました。
生保の分の算定計算はわかっております。
確か500万×人数分ですよね。
兄妹3人ですから1500万控除となります。
一人に人に1000万だとすると500万控除ですので当方を除くと2000万-1500万=500万に対しての課税になります。当方は受取がありませんが仲間に入りますよね・・・
相続税の算定は合算して計算すると思います。合算で計算されながら、当然のように受取人指定になっているので各々が自分のものだと主張することと思います。
今になって解約したことがよかったか?と思うと実際のところ迷いがあります。
たとえば、これから母が多額の受取人指定の一時払い生命保険に入ってくれたとします。
この場合は、どうなってしまのでしょうか?
他の兄妹は不平を主張することもあり得ます。
でも、当方は母の意思だと思いこれもあり?かと思っております。
実際のところ経験もなく相続に関しての参考文献などを読んでも理解できない部分が今回の件です。
どなたか経験をされたり、よいアドバイスがありましたらお教えいただけたらと思います。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

質問内容の確認です。



①3人兄弟各々が受取人の生命保険に
 お母様は入っていた。
②あなたの分をお母様存命中解約した。
●解約返戻金はあなたが受け取った。(?)
③あなた以外の死亡保険金の残りは、
 2人の兄弟に1000万ずつある。
以上、よろしいですか?

そして質問ですが。

④あなたが受取人の一時払いの生命保険
 にお母様が再度加入するとどうなるか?
でしょうか?

質問の回答からしますと、
あなたが受取人の一時払いの生命保険に
お母様が再度加入されるのは問題ありません。

あなたが誤解しているのは、
②の解約返戻金についてです。
この死亡保険はお母様が契約したので
解約返戻金はお母様の財産となると
思われます。
これは『死亡保険金』ではありません。
これをあなたが受け取っているとすれば、
それはお母様からの贈与となっていると
思われます。

質問文面からすると税理士は、
相続時精算課税の贈与とみなしていると
考えられます。いわゆる生前贈与です。

ですからあなたの分の生命保険は
チャラになったと考えてください。

従ってお母様がまたあなたが受取人の
1000万の死亡保険に加入すると、
全部で3000万の死亡保険金となり、
保険金の控除は1500万で、差分の
1500万が相続のみなし財産となります。

そしてそれとは別にあなたが受け取った
(と思われる)解約返戻金も相続財産と
なり、相続税の課税対象となります。

もちろん遺産分割という点では、
あなたの解約返戻金の分は不公平と
なるかもしれません。
というか、税理士も当然遺産の一部で、
相続税の対象だとあなたに言っている
わけです。分割時の対象になることは
確実ですよ。A^^;)

いかがでしょうか?

参考
相続税の課税対象になる死亡保険金http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
解約返戻金の税金
http://faq.himawari-life.dga.jp/faq_detail.html? …
http://www.minaosi.com/get/zeikin.html
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この回答へのお礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。

とてもわかり易い丁寧なアドバイスをいただき有難うございました。
当初の保険金は母に戻しました。

取り急ぎお礼まで・・・

お礼日時:2015/11/26 20:35

生命保険金を2、000万円貰うので、相続財産にみなし相続財産として加算します。


生命保険料の控除額が相続人3人ですので、1、500万円受けられます。
Aが1、000万円生命保険金をもらってる。
Bも同様。
すると、A 1、000万円ー750万円=250万円
B 1、000万円ー750万円=250万円
という計算をして「生命保険金のうち、合計500万円は相続税が課税される財産」となります。

これからのち、母が「受取人指名の生命保険金」に加入しても、生命保険金額の合計額から1、500万円を控除した額に相続税が課税され、相続税額の総額を「実際に貰った財産」で按分して負担します。


ご質問でお聞きになりたいことが、失礼ながらイマイチ不明なので、上記のような回答にならざるを得ませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

とてもわかりやすいアドバイスをいただき勉強になりました。
実際に多くいただいても、各々の財産にて相続税を案分していくという解釈ですね。
当然と言えば当然ですね?
人の分まで支払うのもおかしいですから・・・
どうも有難うございました。

取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2015/11/27 08:56

死亡保険金の支払いについては相続税はかかりません。


控除も一時に適応しなくて分割されます。
そのことで年の控除から引きますではないですかね?
どこか行き違いがあるように思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

みなさまからのアドバイスとても勉強になりました。

取り急ぎ、お礼まで。

お礼日時:2015/11/27 09:26

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