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定期預金契約の為、夫・妻・子供名義の口座から1000万円捻出して、妻名義の定期預金
を組もうと思っています。

このような場合、夫から妻、子供から妻への贈与とみなされ、贈与税が課税されるのでし
ょうか?

便宜上1つの口座に集約しているだけで、また、家族内の話なので、これど贈与税を課税
されるのは納得がいきません。

贈与とみなされないためには何をすればよいのでしょうか?

A 回答 (8件)

「しかし実際みなさん贈与とみなされないためにこんな細かなことをやっているのでしょうかね?」


いえいえ。失礼ながら、認識不足なのでは。
世の中には相続税が出るのがはっきりしてるほど財産がある方(別に富裕層と限らずに)は結構おられ、相続税対策に「生きてるうちに財産を分散する」方法を研究されておられます。

孫名義で預金を作るさいも、孫の法定後見人である親と文書で「孫に贈与するが、孫が管理できないので、親が管理すること」として通帳と印鑑とキャッシュカードの管理を依頼するなど。
法定相続人はその子(爺さんから見たら孫)の代わりに贈与契約を結ぶことができますので、この贈与は有効です。きちんと贈与税も払います。

ご存知のように、贈与税は年間基礎控除額が110万円ありますので、同額を超えない限りは「贈与税って知ってるけど110万円までなら、いいんでしょ」という話になります。
この「贈与、110万円」は多くの方が知ってると私は思うところです。

「贈与という発想すらない」方も多いかもしれませんね。
一般的には、夫婦間でのお金のやりとりは生活費の交付です。プレゼントにしても、贈与税がかかるような金額のプレゼントもそうあるものではないでしょうから。

実際の話としては、夫婦間とか家族間での現金預金の贈与などは、税務署が把握できないことでしょう。
「夫から、200万円の時計をプレゼントされたので、贈与税の申告をして、納税した」という奥様は想像ですが居られないと思います。

この場は公の場ですので「そんなの贈与税申告する必要ないぜ。わかりゃしない」という回答をつけることはできません。公序良俗違反というやつです。脱税をしましょう、という意見を述べるのは、やはりアカンでしょう。

なので杓子定規な回答になる傾向が高いです。
「そんなお金の動きなんて、税務署でわかるもんか。申告などせんでええよ」と思っていても述べられませんよ。
ただし、ご質問の例では金額が記述の110万円を超えてますので、さて、税務署って本当にわからないって言いきれるのかどうかです。
税務署って日本だけでなく世界的な「情報が集約される機関」です。
法的に収集される情報だけでなく、いわゆる「タレこみ」密告などもあります。
「よく、こんな事知ってるな」という事を税務署調査官って知ってます。これは怖ろしくなるほどのレベルです。

その意味では「国家権力の代表的な存在の税務署」を舐めたらあかんぜよってところでしょう。

「便宜上1つの口座に集約しているだけで、また、家族内の話なので、これど贈与税を課税されるのは納得がいきません。」
お気持ちは理解できるつもりですが、国税庁というか政府としては、この意見に同意してしまうと相続税の補完税としての贈与税の存在意義がなくなってしまいます。
 相続税対策のために、被相続人となる者の預金をどんどん子や孫に移してしまえば相続税などかからなくなるからです。
 便宜的に集約したという点では「どんな便宜なのだ?」と問いが出るでしょうし、家族内の話だという点では「相続税などは、家族の財産を誰が相続したかで税をかけようとする税制なので、今更それを持ち出してもお話しにならない」と返事がきそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2015/12/06 17:35

「税務署は都合よく本来は贈与だけれど、贈与申告してなければ、相続財産とみなす、ということなんでしょうかね?」


贈与申告書の提出がされており、その控えがあれば「その預金は被相続人のものだ」と言われても反論できるでしょう。
贈与申告がしてなくても、通帳と印鑑の管理を名義人がしていれば「その預金は被相続人のものだ」と言い出すことはないです。
また「みなす」は法令用語で「AをBとみなす」という使い方をしますが、これはAではあるがBとして確定させることで争いをなくし、ひっくり返ることがないように、法律で定めてしまうときに使います。
相続が発生して、相続人名義預金のほかに、孫名義預金があるが、「どうもこれは借名預金だ」と税務調査官が判断すれば相続財産に加えての修正申告をするように指導がされます。
 借名預金ではないといういうなら、修正申告書の提出をしなければよい話です。
税務署長が「みなす」行為はできないというわけです。
 修正申告書の提出がなければ税務署長は更正・決定をしますが、それとて「みなしてる」わけではないので、被相続人のものと確定したものではないので、異議申し立て、不服審査、一般の裁判と争うことができます。

ちなみに、質問文の後半「贈与とみなされないためには」ですが。
1金銭消費貸借契約書を作成しておく。つまり「借りた」「貸した」の関係にする。
2売買契約書の作成をしておく。つまり、何かを「買った」「売った」代金の授受だとする。
などが考えられますが、
1は返済計画や実際の返済状況、担保の徴取状態などから、2は実際に売買された物が今あるのか、ないのか。そもそも家族間で売買契約ってのが書面になってるのは不動産以外には不自然。
というように「インチキ性」を問われることになります。
実際に贈与行為があったさいに「贈与ではない」と言い張るのは結構難儀です。

でかい金額でなかったら生活費の補助をしてたで通用するでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しかし実際みなさん贈与とみなされないためにこんな細かなことを
やっているのでしょうかね?
とてもやっているとは思えません、というかそもそも贈与になるという発想すらないように
思えますが。

お礼日時:2015/11/30 22:02

今後杓子定規となる傾向はありますよ。


それがマイナンバー制度がひとつの目的だからです。

例えば、個人商店を営んでる家族が売り上げを
家族に散らばせて預金して、売上を少なく
見せたりしているかもしれません。
普通なら分かりません。
しかし家族がマイナンバーで紐づいていて
さらにマイナンバーに対応した預金口座まで
税務署が調査しだしたら、入金されたお金の
出所を追求することになります。

同様に名義が違う口座間のお金の移動、
特にマイナンバーで家族として紐づいた
お金の移動については今後監視が強化
される可能性が高いと思います。

生活費の範囲、うん十万の移動は大丈夫
でしょうが、うん百万の移動は要注意です。

痛くない腹をさぐられたくないのなら、
うん百万以上のお金を何かする場合、
外から入って来るお金を受け取っている
人の名義で共有するのが無難かなと思います。
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この回答へのお礼

マイナンバーの口座への登録は近々「任意で」と聞いたことがありますが、それが「強制」となると、
完全に「国民総背番号制」ですね。
関西地方のテレビの解説でよく出ておられる大阪学院大学の国友先生が「マイナンバーではなくユアナンバーだ」と
怒っていらっしゃった意味がだんだんとわかってきました。

お礼日時:2015/11/30 01:18

家族内のお金の移動なので、これに課税されるのは納得がいかない。


なるほど。

相続税などは死んだ人が死亡時に持っていた財産に課税されます。
あなたのおしゃる「家族内のお金の移動」でもです。
資産現金預金に課税される税金を全体で「資産税」と言いますが、資産税の特徴として「名義の移動」に課税される点があげられます。

夫の持つ預金を妻名義の預金にすれば「贈与」です。
ただし、生活費の支払いは贈与行為としての課税はされません。
子の年齢と母親の年齢が不明ですが、子から親への現金の動きが「生活費の支払いのため」の金額かどうかが論点となります。

もうひとつ。
夫が働いて得たお金が妻の通帳にはいることは「夫から妻への贈与」です。
ただし、記述のように生活費として受け取ってる分は贈与税が課税されません。
課税はされませんが、妻の口座に入ってる以上は「妻のお金になってる」ことを認識してください。
誰が稼いできた金かという話から、夫のものであるという理屈は筋が通ってるようですが、預金を預かってる金融機関からみれば「妻の名義なのだから妻のお金」です。
 預金100万円のうち、30万円は夫が受け取った給与を引き落として入金したものだから夫のものである、とはしません。
 仮にそうしてるのだとしたら、キャッシュカードで引き下ろすさいに「妻の預金である70万円までの引き落としは終了しました。残りは夫のキャッシュカードで引き下ろしてください」という話になります。
 ご想像のとおり「それでは実際にやっていけない」ので、妻の預金に入ってるお金は第3者からみたら「妻のもの」とするしかないのです。
 妻の預金に入ってる100万円全額を引き下ろして、目の前にあるとします。
 「この金のうち30万円はおれのだな」と旦那がポケットに入れた際に、妻が「うん、そうよ」というか「冗談じゃないわ、私の預金からおろしたお金なんだから、私のものだわ」と言い出すかの話です。つまり「両社の間で決めてもらう話」なだけというわけです。
それに、元々誰のお金なのかを言い出したら「造幣局が作ったのだから造幣局のものだ」という理屈が成り立ちます。夫が働いて得たお金は夫のもので、夫が妻の預金に入金した時点で妻のお金になります。

 お金の移動原因が問題になるわけです。「あげた」「もらった」というならば贈与行為です。

税務署は第三者ですので、預金の名義が妻ならば、妻のものとして扱います。
中身が「先日夫から30万円受け取った金が入ってる」としても妻の金です。
夫にお金を貸していてその返済を受けた額30万円なのか、生活費として受け取った30万円なのか、それとも「贈与」されたお金なのかは、たとえ税務署であろうとわかりません。

わからないからこそ「申告をする」わけです。
で、申告がされてない者がなんらかの理由で調査対象になった時には、いったいどういった性格のお金なのかを聞かれることになるわけです。

ところで、贈与税の申告をしてないと贈与の時効がどうたらなので、相続財産になるという話があります。
この話は「相続財産となるべき預金」の話で、名義が孫だけど、実際には贈与行為がなく本人が孫の名前で預金を作っていたという場合に「孫名義の預金だが、被相続人のもの」と税務署が認定するケースです。
「贈与行為の時効」など存在しない概念ですし、贈与税の申告については法定申告期限から6年で課税権が時効消滅します。
もともと「贈与には時効がない」という、よくわからない言葉を作ってサイトアップして「このように、贈与税と相続税は複雑かつ専門的なので、わが事務所に依頼するのが良い」という宣伝をしてるのが原因だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。
税務署は都合よく本来は贈与だけれど、贈与申告してなければ、相続財産とみなす、ということなんでしょうかね?

お礼日時:2015/11/30 01:15

たとえば、生活費を夫からもらい、それを妻の名義で預金した場合でも贈与税の対象です。


下記サイト「2」をご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

ただ、税務署も個人の預金をすべて把握はできませんから申告しない限り、バレずにいるということです。
以前、H首相が毎月、1千万円も親から口座に振り込みがあったのに、そのまま贈与税を課税されずにいたでしょう。
でも、それが発覚し、贈与税を納めました。

また、贈与された預金は相続が発生したとき、本来なら贈与税の対象で時効になるはずが、申告していないため贈与は認められず時効にはなりません。
税務署ではそれを逆手にとり、今度はそれは夫のものとして、いわゆる”名義預金”として相続財産として扱い、相続税の対象になるということです。

参考
http://www.gifttax.jp/column/prescription.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/28 23:00

>便宜上とは1000万円以上からの商品…



だから金利を稼ぎたいんでしょう。
金儲けをしようと思うなら、それなりに税金はついて回るのが世の常です。

>もともとは夫の持ち金です…

妻にあげたんでしょう。
妻の名前で貯金するってことは、妻にあげたことになるんですよ。

>その際に夫から妻への贈与契約書なんて結んでしませんから…

書類のあるなしでなく、税務署は実態がどうかを見ます。

そもそも何で夫名義で貯金したらだめなの?

あくまでも夫の金だと主張したいくせして、安易に妻名義の預金を作ったりするから、余分な税金が発生するのです。

税金ばかりでなく、大変失礼ながらもし万が一、家族全員が同時になくなったとしたら、その 1,000万はあなたの親族ではなく妻の親族に相続されるのです。
銀行は名義人の法定相続人にしか出金しませんよ。
それでも良いのですか。
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この回答へのお礼

なんというかルール通りの杓子定規的な回答ですね。

お礼日時:2015/11/28 22:58

収入の無い奥様やお子様が預金を持つことになるのは、以下のどちらかです。


・贈与によるもの
・名義預金によるもの
名義預金とは、口座の名義は奥様やお子様であっても、実質の持ち主は収入のあるご主人と言うことになるものです。

ご質問の内容やNo.1の方の回答を見ると、名義預金と言うことになるので、名義は奥様であっても持ち主はご主人のものとなり、当然ながら贈与税はかかりません。
(ずっと未来にご主人が亡くなった時にこのままの状態であれば、相続税の対象になります)

以下のページも読んでみて下さい。
http://money-lifehack.com/tax/1906
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この回答へのお礼

そうですね。名義預金ということになるのだと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/28 22:59

>便宜上1つの口座に集約しているだけで…



便宜上って、何の便宜を図るの?

>夫から妻、子供から妻への贈与とみなされ、贈与税が…

その 1,000万定期を今後は妻 1人が自由に処分できるようになる、つまり妻 1人の財産になる以上、贈与税の申告が必要になります。

ただし、夫の供出分が 60万、子供の供出分が 50万、合わせて 110万以下で、妻が同じ年の内に他の贈与が一切なければ、贈与税の基礎控除範囲であり申告の義務は生じません。

>贈与とみなされないためには…

もともとの 3人名義のままでは何か都合悪いのですか。
1,000万の大台に乗せると金利が上がるとか?

金利を稼ぐために、他人のお金をかき集めようというのなら、贈与税が課せられて当然ですよ。

>また、家族内の話なので…

税法に「夫婦は一心同体」とか「親子は一蓮托生」などという言葉は載っていません。
家族間でも生活費の枠を超えて多額のお金をやりとりすれば、税法上の贈与が成立します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
便宜上とは1000万円以上からの商品だからです。
そもそも妻は専業主婦で妻名義の口座は夫の給料が振り込まれる口座から引き出して入金している口座なので、もともとは夫の持ち金です。
その際に夫から妻への贈与契約書なんて結んでしませんから、妻名義の口座でも金の所有者は夫なのですが、それでも今回の件は贈与になるのでしょうか?

お礼日時:2015/11/28 17:10

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