アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年10月に私が仕事を退職しました。
その後、夫の扶養に入ろうとしましたが、私の年収が既に103万円を超えていたため扶養には入れませんでした。
すぐ次の仕事を見つけ保険に加入するつもりでしたので、国民健康保険や年金には加入しておりませ。
しかし、次の仕事が来年からの開始で、社会保険と厚生年金の加入は勤務開始後2ヶ月経過してからでないと加入できないそうです。
そのため、保険に加入出来ない2ヶ月間だけ夫の扶養に入ろうと考えていますが、その際に10月から現在まで保険等にに非加入だということが夫の職場に伝わる可能性はありますでしょうか。
また、非加入だった2ヶ月間分の金額を夫の給与から引かれることもあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>夫の扶養に入ろうとしましたが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあタイトルからは 2.社保の話と読めますけど、

>既に103万円を超えていたため扶養には入れませんでした…

ウソです。
誰が言ったのですか。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、根幹部分は同じで、103万などという数字ではありません。
しかも、過去のことは関係なく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内を判断基準にしているところがほとんどです。

>保険に加入出来ない2ヶ月間だけ夫の扶養に入ろうと…

だめだと言われたんじゃないの?
話が矛盾していますよ。

>国民健康保険や年金には加入しておりませ。…

おりませんていばっていないで、加入しなければだめですよ。
4ヶ月間だけなんでしょう。
何十万も取られることはないですよ。

>非加入だった2ヶ月間分の金額を夫の給与から引かれることもあるの…

社保は、(保険料が) 不要イコール扶養であり、妻が夫の健保 (と年金) に入ろうが入るまいが、夫の給与に 1円たりとも増減はありません。

-------------------------------------

話は前に戻りますが、103万うんぬんは 1.税法の話であって、夫の会社は税法と社保を混同している可能性があります。

しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

さらに言っておくと、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

103万は超えたといっても 141万以下なら、夫は今年の年末調整で「配偶者特別控除」を取れるのですよ。
夫は会社にその旨を届けでていますか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

コメントありがとうございました。
扶養とは社保の話です。説明不足で申し訳ありません。
併せて、103万円という数字は私の勘違いでした。
保険に加入出来ない2ヶ月というのは、来年から勤める会社での規約の事です。
前職を退職してから年末までの2ヶ月とは別の話です。
ややこしくてすみません。
私の年収は「配偶者特別控除」の枠からは外れているため申請は出来ませんが、教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2015/12/04 15:57

あなたの収入が103万を超えても、


ご主人は税金では配偶者特別控除が
受けられますし、130万未満
(月額108,333円以内)であれば、
社会保険の扶養にもなれます。

下記をみてください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
以下引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は
障害者の場合は年間収入※180万円未満)
かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)
からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。雇用保険等の
受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の
失業等給付、公的年金、健康保険の
傷病手当金や出産手当金も含まれます
ので、ご注意願います。
~以上引用

ポイントとしては、
給与収入や退職後失業保険を給付される
場合、
●月額108,333円以下、あるいは
雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下
の見込みであることです。

ですので、ご主人の職場の社会保険
加入に制約はなさそうです。

余談となりますが、ご主人の会社で
年末調整をやられていると思いますが、
あなたの収入からすると、
配偶者特別控除を受けられる可能性が
あります。

配偶者特別控除はあなたが今年の
給与収入が103万を超えても
下記の所得に応じて所得控除額が
受けられるものです。

年末調整の書類
給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
ですが、
◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆
の欄には
115万-65万=50万ならば、
下記の配偶者特別控除でご主人は
26万の控除が受けられます。

配偶者特別控除の一覧
所得    控除額
38万円超  38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円 ★
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上  6万円
75万円以上  3万円
76万円以上  0円

給与所得①で
収入金額に115万
所得金額に、65万の給与所得控除を
引いた金額50万と記入します。

まだ間に合うと思うのですが….
いかがでしょうか?

参考 夫婦と税金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
丁寧な解説のお陰で、私自身が色々勘違いしていた部分を認識出来ました。
また、私の至らない説明文から文意を汲み取って下さり感謝しております。
そして、補足も確認致しました。

来年の年明けから新しい職場に勤める事が決まっていますが、会社の規定で入社後2ヶ月間は社会保険と厚生年金は加入出来ないため、その間(来年の1月〜2月)だけ夫の扶養に入る事を考えておりました。
ですので、今年もあと1ヶ月弱ですし国民健康保険や国民年金未加入でも大丈夫だという驕りがありました。
おっしゃる通り、何かあった時の事を考えると必ず加入しておかなければならないですね。
健康保険資格喪失証明書を持って役所で手続きしてきます。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2015/12/04 16:21

後半の質問に答えていなかったですね。

A^^;)
すみません。m(_ _)m

>10月から現在まで保険等にに非加入だ
>ということが夫の職場に伝わる可能性はありますでしょうか。
そんなことは特にありません。

>非加入だった2ヶ月間分の金額を夫の給与から引かれる
>こともあるのでしょうか。
それは絶対にありません。

全く気にすることではないです。

もちろん、国民年金や国民健康保険に未加入
状態なんですよね?
病気やけがをしたらどうするのですか?
そうした自分を守れなくなくなることに
リスクを感じてください。

前述のとおり、ご主人の社会保険に入れない
ことはないと思います。
しかも退職されて、11月?あたりから
遡って加入することもできるはずです。

少し前にも、同様の質問がありましたが、
明らかに会社の担当者が曲解していると
思います。
あなたは会社を辞めて未収入です。
それを退職証明や離職票の提示による
無収入の証明による加入条件が
あるはずです。

会社の所属している健保組合で直接
問い合わせる、サイトで確認されて
健保組合はOKと言ったとお墨付きを
もらうのがよいと思います。

その手間が面倒であれば、少なくとも
国民健康保険には加入された方が
よいと思います。
退職した会社の健康保険資格喪失証明書を
役所にもって行って手続きするだけです。

あまり悩まず、就職活動などがんばって
ください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

補足ありがとうございました。
また、励ましのお言葉もありがとうございました!

お礼日時:2015/12/04 16:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!