No.2ベストアンサー
- 回答日時:
運営費とは「事業などを運営していくために継続して必要となる費用のこと」です。
例えば、家賃の支払い、電気水道代の支払い、ガソリン代、駐車料金、切手代、事務用品費、あと取引先との交際費もあります。
所得税法では事業所得について、次のように規定してます。
~~~~~~~~
第二十七条
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
~~~~~~~~
そして「必要経費とはなんだ」とも規定しています。
読みずらいですが、税法とはそういうものなので、我慢してください。
~~~~~~~~
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
~~~~~~~~~
要は「総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」は必要経費ですと言ってます。
ご質問では「利益」と言われてますが、これはちと横に置いておいてください。
総収入額から必要経費を引いた額が「事業所得」です。
これを、横に置いておいた利益と同じものだと考えて、次に行きます。
利益が100だとして、ここで「電話料金1」を支払ったとします。むろん事業用に使った電話料金です。
すると事業所得は「100-1=99」となります。
で、お待たせの回答になりますが、「利益を全て運営費に回したら課税の対象となる事業所得はゼロ」になりますね。
「じゃ、運営費だとして支払ったら、課税所得がでないんだ」と考えてしまうと「ちょっと、まった」なのです。
事業のために車に乗っていてスピード違反で捕まって、反則金を1万円払ったとします。
財布から出ていきますから「利益」は減ります。しかし、税法では「それって経費にしたらあかん」と言います。
なぜなら、交通反則金を事業経費として認めたら、それだけ課税所得が減るので節税になります。
「みんな、節税のためにスピード違反で捕まろうぜ」ということになってしまいます。
お上はそれを許しません。
何が言いたいかというと、先ほど横に置いてもらった「利益」と「課税所得」は、同じものではないという話です。
No.1
- 回答日時:
>利益を全て運営費に回したら課税の対象…
運営費って何ですか。
趣味のサークルでも運営しているのですか。
それなら事業とは全く関係ない家事費用ですから、税金計算とは何の関係もありません。
税金面では、銀行に預金しておくのと同じです。
それとも、事業の「運転資金」という意味ですか。
そうだとしても、手持ちの現金残高がいくらであろうと、やはり税金計算とは何の関係もありません。
事業で得たお金を、次の案件をこなすために何かを買ったとかなら、「仕入」あるいは「経費」として税金計算に関係しては来ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
といっても、1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却の対象になり、取得年にすべて経費となるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>全くの素人で訳の分からないことを…
はい、個人事業の経理に「運営費」という用語はありませんのでね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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