プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

店Aを経営しています。店Aの代表が罰金刑を受けたため、いくつかのクレジット会社から使用を停止され、カード決済端末機も没収されました。新しく、 別のクレジットカード決済会社に端末機を貸してくれるよう申請しましたが認証がおりません。 Aが大家のビルにテナント入居する店Bに、A専用の認証を新たにとってもらい、端末機を確保しようと思います。
この場合、AはBに手数料を支払おうと思います。A店でのカードによる売り上げをB店経由とすることはなにか問題が生じますか?どのようにしたらカード支払いを可能にできますか?

A 回答 (2件)

Aが罰金刑を受けたため、クレジット会社から使用を停止された事実はあるのですよね。


クレジット会社との契約で「これこれの場合には使用停止する」というのがあるという訳です。
クレジット会社からすれば「Aが使用することはダメ」ということなのです。
クレジットは「信用」と訳すことができるでしょうが、クレジット会社にとってAは「信用できない者」なのです。
あるいは取引をしてはいけない相手になったわけです。だから停止したのです。

A店の代表者Aが、B店でのカード売り上げにするのは、当然に「クレジット会社との契約に違反する」でしょうね。AがBに払う手数料は「名義貸し報酬」になろうかと存じます。
これは、AだけでなくBも「今後、わがクレジット会社との取引を禁ず」と言われ、巻き込まれる可能性大です。

もう一つ、Aの売り上げをB店で計上しますので、税務署は「脱税してる」と思うでしょう。
Aのクレジットカード売り上げをB経由で集金して、Bに手数料を払うまでは良いとして、AがB経由でクレジット集金した売り上げを、会計処理でAの売り上げに計上しないとなりません。
これを、忘れてしまうと「売り上げ計上もれ」です。
B経由で売り上げを回収して、手数料まで払ってるとなれば、仮装隠ぺい行為と断定されるでしょうから、修正申告の提出で追徴される本税には重加算税が賦課されること、受けあいます。

「どのようにしたらA店でのカード支払いができるようになるか」ですが、これって難しいでしょうね。
特別な知識がある方が、ホイホイとここで無料で教えてくださることはないでしょう。
質問から丸一日経過して、そういう回答がないのは「ただでは教えてあげられない」のかもしれません。

それよりも既述のように「他人に名義貸しなどすると、会計処理が非常に面倒になる」のと「クレジット会社にばれたら、名義貸しで自分まで利用停止されてしまうので、あまりにもリスクが大きすぎる」です。

クレジット会社は「少しでもおかしな行動をする者は排除したいので、契約書にて条件付けてる」はずですから、契約違反行為は、下手をするとクレジットカード使用そのものができなくなるかもしれません。
だとすると「巻き込まれるB」は手数料をもらう程度で協力しますでしょうか。
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詐欺行為です。

無理です。
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