No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告になります。
また、医療費控除はどのみち年末調整ではできないので
確定申告ですよ。
>還付金は10万を超えた分なのでしょうか?
これは時々勘違いをされる方がいますが
「医療費」がかえってくるのではありません。
私たちは収入に応じて、一定の税率で所得税を引かれますが
いろいろな「控除」があります。
つまり「これぐらいサラリーマンでも経費かかるよね」とか
「扶養家族いるよね」とか
「保険かけて、自助努力してるよね」とか
「医療費掛かって大変だったよね」って風に
医療費控除は
<医療費控除の額>
(年間に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
※年間所得が200万円未満の人はその5%
を所得から差し引くことができます。
だから、あなたの収入やほかの控除がどれぐらいで、税金をどれぐらい払っているかとかで
変わってくるかと思います。
つまり「税金の対象となる所得を、控除に寄って下げる」ことで
税金が下がる、ということですね。
ただ、上の式にあるように
任意で入っている医療保険などからの保険金が支払われた場合は
医療費から差し引くことになっています。
なので今回の11万円、であれば、医療保険から1万より多くもらっていれば
医療費控除の対象にはなりません
ところで、確かに手間の割に戻りが少ないと、面倒かもしれませんが
例えば所得が下がることで、住民税も下がりますし
所得で線引きされる場合ってありますよね。
保育料とか、何かの助成金だったり、高額医療費助成金の、自己負担の上限だったり。
奨学金の無利子の申請の所得制限だったり。
それがもし、その「境目」に所得がある場合は
きちんと控除をしたかどうかで、戻ってくる税金以上の影響がある場合もありますよ。
書類をきちんとそろえて行ってみれば
案外カンタンですし、次からもハードルが下がりますから
保険金を差し引いても10万円を超えているなら
思い切ってやってみてはどうでしょうか。
得しなかったら行くだけ損じゃん、と思われるなら
全部一度試算して、いろいろな制度でのメリットデメリットを計算するもよいですが
そんな手間をかけるなら、申告してしまったほうが楽だと思います
1月中ならそんなに混雑しませんし
還付申告なら、申告期限ではなく5年以内にすればいいですから。
空いてる時期に行くこともできますよ。
No.10
- 回答日時:
たくさんの方が回答されていますが補足します。
・医療費に電車、バス等の交通費も該当します。(タクシー、自家用車は対象外)
・10万円を超えた分の金額に所得税は5%、地方税は10%相当(基本概算)が還付されます。(合計で15%が還付)
・高額医療費等に該当して何らかの給付を受けていればそれを控除した額になる(生命保険等からの入院等の給付金も該当)
No.9
- 回答日時:
医療費控除は年末調整ではできません。
確定申告でしかできないのです。
実際に病院でかかった費用だけでなく、
医薬品や通院にかかった交通費なども
申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
歯の治療で金歯やポーセレンはOK対象
ですが、矯正を美化目的で実施したものは
だめなようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
保険が支払われた部分と10万円
(あるいは所得の5%の少ない方)は、
医療費から差し引かれます。
例えば、
医療費11万-10万=1万が所得から控除
されるということなので、
1万に対する税金は
所得税率5%~(所得により税率は増えます)
1万×5%=500円~軽減
住民税率10%一律
1万×10%=1000円の軽減
となります。
通院が頻繁だったり、医薬品の購入等
かき集めてみて、どうかですね。
No.8
- 回答日時:
医療費控除は、12月末の分までなので、年調では、あまりやらないのではないでしょうか。
還付分は、お話の分だけでは、分かりません。税務署の確定申告作成フォーマットで、おおよその数字は分かります。試してみて下さい。No.7
- 回答日時:
面倒ですよ。
計算して、税務署まで出かけて、行列に並んで、
そして、振り込まれるのが数百円。
でもね、還付金(かえって来るお金)は、わずかでも、
控除される金額は、11万円あるわけでしょ。
市民税の控除後の課税額が、11万円少なくなるんじゃないかなあ。
つまり、市民税がお安くなるじゃないかなあ。
そんな、期待して毎年確定申告しています。
ちなみに、医療費の範囲を自主判断しては、いけませんよ。
とにかく、申告すりゃいいんです。
子供の「眼鏡」と「歯科矯正」、「医薬品の市販薬」が認められました。
社会勉強です、やってみなはれ。
No.6
- 回答日時:
既に回答が出切ってますが。
1、そもそも論として、年末調整では医療費控除は受けられないので、確定申告をして医療費控除を受けます。
2、還付金は10万円を超えた分ではありません。
10万円を超えた部分にかかる所得税が、還付されます。
11万円ー10万円=1万円
1万円×5%=500円
という感じです。
上記の5%が、人によっては10%だったり20%だったりします。
所得が高い人は税率も高いので、還付金額が高くなります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
No.5
- 回答日時:
その額なら1000円くらいしか戻らないですよ。
うちは医療費が毎年10万円超えるのでe-taxで確定申告してますが、それでも大変ですよ。あなたの場合は慣れてないし、わずか1000円のために税務署行ったりするのは割に合わないと思います。No.3
- 回答日時:
>10万円を超えないと思って会社で年末調整をしてしまった…
誤解があります。
もともと医療費控除は年末調整の守備範囲ではなく、年末調整前に医療費控除をしたいことがはっきりしていたところで、年末調整では何の役にも立ちません。
>確定申告すれば医療費控除は間に合いますでしょうか…
間に合う合わないではなく、医療費控除に確定申告以外の選択肢はありません。
>還付金は10万を超えた分なのでしょうか…
何の 10万円とお考えですか。
前払い (源泉徴収) させられた所得税のうち、10万円を超える部分?
支払った医療費の 10万円を超える部分?
>医療費がかさみ11万くらいかかって…
そもそも給与所得はいくらほどなのですか。
「所得」とは「収入」のことではありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
それで、医療費控除の対象になるのは、支払った医療費から「10万円、または『所得』の 5%」を引き算した部分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
たとえば「所得」が 100万円 (給与収入で 165万円) の人が 11万円の医療費を使ったなら、100万の 5% で 5万円を引いた 6万円が医療費控除額です。
給与収入が 150万だの 200万だのそんな安月給ではないとお怒りなら、10万円を引いて 1万円のみが医療費控除額です。
これに対する所得税額は、「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した答えです。
税率表にある「課税される所得金額」とは、源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を計算して求めます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
No.1です。
補足です。確定申告を行う際は、源泉徴収票、医療費の領収書、印鑑、それに還付金が入金される口座が分かるもの(通帳もしくはカードなど)が必要となりますので。
No.1
- 回答日時:
確定申告によって医療費控除をしてください。
年末調整では医療費控除はできません。
還付される金額については、所得が200万円以上であれば
110,000円-100,000円×税率(0.1)=1,000円
になります。
2月15日から確定申告が始まりますので、お近くの税務署もしくは市町村役場、E-TAXにて受け付けられます。
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