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大川周明(※)は、二次大戦直後の東京裁判において戦犯容疑で起訴されました。

※大川周明:大正7年、満鉄調査部勤務。同9年、拓殖大学教授。昭和元年、法学博士。同13年、法政大学教授
※東京裁判の被告は当初、大川を含めて28名。

しかし、大川は水色のパジャマを着て下駄履きで出廷し、開廷後は被告席でパジャマを脱ぎ始めたり、休廷中には前席の東條英機被告の頭を音がするほどの力で叩いたり、「インダー・コメンジー!」・・などと支離滅裂な言葉を叫んだりしたため・・・精神異常と判定され・・・被告から除外されて裁判を免れたのですが、彼は本当に精神異常だったのでしょうか。

私には、大川周明の「名演技」だったとしか思えないのですが。

A 回答 (2件)

そうかもしれません。



精神異常で病院に送られたあとにコーランの和訳をしていますからね。
常人には計り知れないです。
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> 彼は本当に精神異常だった


用語の意味
一つの例:http://www.skincare-univ.com/article/008852/
「精神異常 = 平均からある程度「はずれた」精神レベルの状態」
使用例:昨日ドラッグをやって3時間くらい精神異常だった、津波で妻を失い3ヶ月は精神異常だった、彼からプロポーズされてから結婚して2年は今から思えば幸せに酔った精神異常だった

大川周明が裁判に被告として出廷する経験がなかったにしても、通常、裁判の法廷に被告として出るときの服装、行動を考えれば、平均から相当に「はずれた」精神レベルの状態だと言えるのでしょう。 それに演技性のものが混じっていたところで、演技でやるということそれ自体が、精神異常でしょう。

http://www.marino.ne.jp/~rendaico/daitoasenso/ta …
東京裁判でその裁判の時点で梅毒などの原因で奇矯な言動があると判定されても、裁判は戦争犯罪の責任を問題にしているので、訴追を免れる可能性を追求する意図を強く持っていたにしても、通常の思考や判断からは、奇矯な行為をとって演技するぞとは決意しないでしょう。 それにも関わらず、この状況であえて演技したのであれば、そのときは精神異常状態だったと言わざるを得ないでしょう。

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極東国際軍事裁判所条例第5条
人並ニ犯罪ニ関スル管轄 本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有
(イ)平和ニ対スル罪
即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。
(ロ)通例ノ戦争犯罪
即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。
(ハ)人道ニ対スル罪
即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク
上記犯罪ノ何レカヲ犯サントスル共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案又ハ実行ニ参加セル指導者、組織者、教唆者及ビ共犯者ハ、斯カル計画ノ遂行上為サレタル一切ノ行為ニ付、其ノ何人ニ依リテ為サレタルトヲ問ハズ、責任ヲ有ス。
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精神分裂や極度の酩酊、宗教的?妄信、幻覚で、一時の狂いによって何かを起こしたのであるとみなされる、あるいは知的障害でごく初歩的認識判断ができない、その他特別のことがあると、「責任能力がない」として刑事裁判の訴追を免除されたり、判決に影響したりします。そのことくらいは、こういう方なら既知のことでしょうが、思想行動の重大性を「平和に対する指導、教唆」がこの裁判では問題になっていることも知っているはずですから、その面から考えても、法廷で奇矯な行為を意図的に行ったのであれば、精神異常でしょう。
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