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刑事訴訟法について質問です。大学の問題で、「捜査段階で収集した証拠が公判段階での立証に使用される場合と、使用されない場合について説明しなさい」
という問題が出題されました。

自白法則・伝聞法則・違法収集証拠排除法則
の観点からそれぞれ述べようと考えているのですが、これで正しいのかアドバイスお願い出来ますでしょうか。
同時に詳しく述べとくべきポイントも御教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

10日も過ぎると自動締切りになるかもしれないのでひとまず考え方だけ書いてみました。

時間的にこれが限界(笑)
具体的な答案構成は次回の予定。

大枠だけのくせに長いですがご勘弁。Q&Aサイトで質問する人は多く、答案作成のイロハから説明しないとわからないと思ってますので。回答している人からしてほとんどがわかってませんから質問している方がわかっているとは思えないんです。もしもわかるんでしたら読み飛ばしてください。最後の20行くらいのまとめの部分だけ読めば十分です。それにしても答案書いたこともないのが丸わかりな連中が答案について講釈垂れてるとか臍茶だね。

まず出題意図を考えます。出題意図を把握しないとまともな解答なんて書けません。大学なら書き賃はもらえるかも知れませんが。

出題意図を把握するために問題文を分析します。

「捜査段階で収集した証拠が公判段階での立証に使用される場合と、使用されない場合について説明しなさい」

1.「捜査段階で収集した証拠」。
捜査段階で収集した証拠というのは言い換えれば捜査機関が収集した証拠のことです。ということは、弁護人が収集した証拠の話は聞いていません。
もっとも、弁護人の収集した証拠というのは元々あまり問題にならないので前提として当然のことを言っているだけと考えて差し支えありません。言い換えれば、「捜査段階」とは「公判段階」との対比のための枕詞に過ぎないと思って十分です。

2.「公判段階での」
わざわざ「公判段階での」と書いている以上は、公判期日の話を聞いていると考えるべきなので、公判期日外の話は基本的に不要です。公判期日外の話は公判期日の問題に影響する限度で触れれば足ります。

3.「立証に使用される場合」
証拠というのはそもそも公判で立証に使用するために収集しているんですから「立証で使用される」のはある意味当然の話です。にも拘らず、わざわざ「立証で使用される場合」と書いているということは、つまり、公判で証拠を取り調べる手続きはどういうものかを書けということです。ですから、証拠調べ手続きについて記述する必要があります。

4.「されない場合」
公判で使用"されない"場合であって使用"できない"場合ではありません。ということは、厳密に考えると(1)上記の証拠調べ手続きにおいて(1-a)検察官が証拠調べ請求をしなかった(1-b)裁判所が証拠として採用しなかった(2)手続き的な理由で証拠調べ請求ができない(3)証拠自体の問題で使用できない(証拠能力を欠く場合)と一応一通り書くのが問題に対する答えです。ただし(3)が最も重要なので(3)に力点を置いて書くのが正しい。(1)(2)が不十分でも致命傷ではありませんが(3)が不十分だと大減点食らいます。
更に、「されない」であって「されなかった」ではないので、聞いているのは"使用されないのはどういう場合か"です。"使用されなかった場合にどうなるか"ではありません。よって、証拠調べ手続きで"使用されなかった"(正確に言えば、証拠調べ請求のなかった)証拠に関する開示請求の話は書く必要がありません。そして証拠調べ請求のない証拠の開示を論じないのであれば、証拠調べ請求のあった証拠の開示についてもことさら述べる必要はありません。また、「公判段階」の話ですから公判外の準備手続きでの証拠開示にも触れる必要はありません。

この問題の主題は、証拠となるべき資料を実際に公判で証拠として使用するための手続きと証拠として使用しないのはどういう場合かについて理解を見ることです。つまり、証拠法の全体像を理解しているかどうかを見ているのです。証拠開示は検察官手持ちの証拠を弁護人に開示する(制度的には逆もあります)という話であって証拠とする手続きと証拠となるかならないかを決める諸要素(上記(1)~(3))とは何も関係がありませんからこの問題で書かねばならないことではありません。仮に司法試験だったら、くどくど書いたら出題意図が把握できてないとしてF答案ですな。証拠調べ請求のなかった証拠についての証拠開示の判例にでも一言触れておく程度なら加点事由になることはあるかも知れませんが、いずれにしても加点事由というのは必要なことが書いてあることが前提なので必要なことを書かずに加点事由だけ書いても点数は付きません。学部試験なら書き賃がもらえると思いますが。かじっただけの専門用語を並べれば"回"答になるわけじゃないんだよね。

以上まとめると、
1.(検察官手持ちの)証拠に関して
2.公判で証拠調べを行うための手続きを述べて
3.公判で証拠とされない理由を(類型化して)説明する
というのがこの問題に対する解答であるということになります。
これは結局のところ証拠法について一通り説明しろって言ってるんですね。なので、教科書の目次を見て証拠(法)の章立てに沿って書けばいいんです(と言っても完全に同じわけではありませんので念のため)。
概ね、
証拠総論(証拠の定義、証拠裁判主義。証拠の分類は別に書かなくていいです。後ろに繋がらないから)→証拠調べ手続き(適式な証拠調べ)→関連性(証拠能力総論)→自白法則→伝聞法則→違法収集証拠排除法則
という順番です。教科書により多少の違いはありますが大体似たようなものです。
違法収集証拠排除法則は関連性とセットで許容性の問題としても構いませんが個人的には分けていいと思います。ちなみに、証拠開示の話は、証拠の章に書いていないのが普通です。つまり、ポイントでもなんでもないってことです。まともな法学教育も受けてないくせに分析すらしてないF答案まっしぐらのデタラメをなんであんなにもっともらしく言えるのかねぇ?あと、わかっていると思いますが、証拠能力はあるかないかだけです。程度とか信頼性とかそんなものはありません。……証拠能力と証明力の区別すら付いてないんだろうね。

ところで証拠調べのやり方について、簡易公判手続き、即決裁判手続きの特例に触れる必要があるかと言えば、ないと思います。理由は大して重要じゃないから。仮に触れるとしてもこれこれの場合には特例があると一言書いておけば十分ですね。

TBC
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急ぎですか?10日くらい待てるなら書きます。


一応一言だけ言っておくと私だったらその内容なら100点満点で30点は減点します。20点ぐらいは問答無用で減点されても不思議ではないです。
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こういうのは、体系立てて論じる必要があります。



証拠には人的証拠と物的証拠があります。

人的証拠には、被疑者から得たもの、被疑者以外から
得たものがあります。

それぞれ問題点があるわけです。



捜査段階で収集した証拠が
   ↑
捜査段階、ということは警察と検察ですね。
伝聞法則がポイントになります。


公判段階での立証に使用される場合と
   ↑
その証拠に証拠能力があるか、証明力はどうか。
伝聞法則、違法収集証拠の問題、自白法則
自由心証主義などが問題になります。


使用されない場合
  ↑
証拠開示が問題になります。


同時に詳しく述べとくべきポイントも御教授頂けると幸いです。
   ↑
使用されない場合、とわざわざ断っていますので、
証拠開示がポイントかも知れません。
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自白法則・伝聞法則・違法収集証拠排除法則などから説明しようとすると



すき焼きは、牛肉と白滝と白菊を割り下で煮込んだもの、という答えと同じで、???
となりますよねw

証拠能力が、どの程度あるか、信頼性は?とかがポイントじゃないのかなぁ・・・
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