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行政法についての質問です。なぜ固有の資格を有する者は、行政不服審査法に基づく審査請求の適格性を欠くのでしょうか?
わかりやすく具体例をあげて説明していただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

行政法の審査請求の適格性に関して「固有の資格」が問題になるのは国又は地方公共団体に決まってるってことすら知らない人なんてお呼びでないよね。



一言で言えば、

行政不服審査法による審査請求の制度は、"国民の"権利利益の救済を図る(同法1条1項)ための制度なので国又は地方公共団体が固有の資格で処分の名宛人となる場合には認める必要がない

というのが理由です。

ところでこの理由からわかる通り、「固有の資格を有する者は、行政不服審査法に基づく審査請求の適格性を欠く」という表現は、前後の文脈が不明だと誤解に繋がる可能性があるのであまりよろしくありません。これだけ読むと、まるで一定の地位にある者は、それだけで常に審査請求ができないように読めますが、常にできないわけではなく、あくまでも個別具体的な処分について、固有の資格で名宛人となる場合だけです。逆に、固有の資格で処分の名宛人になるのではない場合には、審査請求は可能です。例えば都が行う乗合バス事業に対して国交相の行う許可等の処分は、地方公共団体はバス事業を行おうとする私人と同じ立場で受けます。公法人である都という「固有の資格で処分の名宛人となる場合」"ではない"です。よって審査請求ができます。ざっくり言えば、私人と区別のない処分であれば「固有の資格で」ではないってことです。
これが「処分の名宛人となる場合に当該処分に関して固有の資格を有する者は~」とかなっていればまだいいんですけどね。でも長いし、何より「固有の資格で(当該)処分の名あて人となる」というのは条文の言い回しですからこちらを使っておきましょう。必要がない限り、言い回しは、条文→判例→理論上固有→学説で良く使うという優先順位で使った方がいいですよ(その方がほとんどの場合話が正確に通じます。「固有の資格」の意味もそうですが法律の話をしているのに法律用語、条文等の言い回しが通じない人は無知を自覚していない無"恥"な人なので相手をするだけ時間の無駄ですから放っておきましょう)。

最後に、参考として以下の「意見書」を一読すると良いと思います。良くまとまっていてわかりやすいと思います。
http://www.jilg.jp/_cms/wp-content/uploads/2015/ …
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「固有の資格を有する者」を具体的に教えてください。


そうしないと、お答えできないです。
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