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以下の取引を正しく仕訳記帳するとどうなるでしょうか?

取引状況
2016/03/01 当社は自動車ディーラーと契約し、社用車を100万円で購入する契約を行った。
ディーラーが
「納車は2か月後だが、代金は全額、前金で寄越せ」
というので2016/03/01に全額、現金で支払った。

当社は3月末が期末であるので3月末日締めで決算書を作成した。

納車は2016/5/1の予定であった。
しかし納車日にディーラの営業マンが現れず、ディーラーに行くと、もぬけの殻であった。
近所の人に聞くと、数日前に突然転居したらしい、との事であった。

結局、その後ディーラーは行方不明になったまま100万円を持ち逃げされてしまったので、損金計上した。
(↑これ、税務署に証明する場合は、相手が夜逃げし、損害が発生した事の証明するためにいろいろ手続きが必要ですが、とりあえずそこは無視してください)

***

ポイント
3月末の決算時、自動車は納車されていないが、代金100万円は既に手元にありません。
仮に現金払いしたその場で自動車現物を引き換えに手に入れたとしたならば、
2016年3月、2016年4月、それぞれ1か月分の減価償却が出来るはずですが、
これって現物が無い限り、当然減価償却もしませんよね・・・


詳しいかた、おねがいします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    追加
    特別損失 100 / 前払金  100

    ってのはまさか金を払った2016/03/01の仕訳じゃないでしょうね。
    払った時点で(この金、損金になるんだよなー)ってわかってるわけないんだから。
    飽く迄車両購入費として支払ってんだから。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/01 23:17

A 回答 (3件)

まさか金を払ったときの仕訳であるわけがありません。



3月末に決算をする際には「前払金」にて決算書に乗ってるのです。

4月以後に「ディーラーがどこかに行ってしまった」と確認できた日でしょうね。
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特別損失 100 / 前払金  100



でしょうね。

個人の場合には雑損控除があり、その要件がありますので、警察に被害届けを出すとかなんとか必要ですが、質問文からは法人だと推測します。
だとすると雑損控除そのものがありませんので「損をこいた」事実の証明ができれば良いです。
現金支払いをした際の帳簿と領収書などから「確かに出金がされてる」ことを証明します。その意味で記帳の信ぴょう性と領収書の保存は大事です。
現金出納簿がデタラメ(例、途中でマイナスになってる。現金のマイナスってあってはいけない)であると、損失処理そのものが事後税務調査で否認される可能性が発生します。

つぎに「買った車が手元に来なかった」ことを明白にしておくべきです。
領収書に店舗の住所と電話番号は記録されてるか、現実の場所で「もぬけのカラ」になってるところを写真に撮っておくなど。
写真には、あなた或いは「どこの誰」と説明できる人が一緒に撮されてる方がいいです。信ぴょう性が増します。

購入予定の車のメーカー、車種、販売価格の見積書は揃ってるか。
「車を売ってくれるというので、100万円払ったんですが、納期になっても手元に来ないので、特別損失にいたしました」というだけで、メーカー車種は言えても、見積書程度ないとは税務当局は「変だろ」と言い出します。

「それって初めから100万円前払いしてるんじゃなくて、前期末に100万円現金が不足してたから、インチキしてるんじゃないのか」と「いちゃもんを付ける」のがが税務当局の仕事だからです。

当時の現金出納簿で、確かに100万円の出金がされてるかの確認。
その現金出納簿が信用するに値する記録性があるかどうかの判断。
領収書は本物かどうか。
発行者は実在していたのかどうか。
実店舗があったというならば、その場所を実際に確認するでしょう。
「え、ここ?おれんちだけどさ。車販売店なんて、ずっとなかったぜ」なんていう人がいたら「おいおい」です。
本当に買ってお金を払ってあっても「特別損失100万円」などは、当局の目につく金額ですから、きちんと書類を整えておくべきです。



ところで、この質問って「法人税を勉強してての、机上の質問」なのか「ばかいえ、本当に損こいて困ってるんだ」という質問のどちらでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

特別損失 100 / 前払金  100
ってのは何月何日の仕訳ですか?

お礼日時:2016/02/01 23:15

減価償却の計算式は「事業の用に供した日」からですから、現物が来てない限り、減価償却資産としての計上そのものができません。


減価償却の対象にはならないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

減価償却についてはわかりました。
で、2016/3/1にディーラーにわたした100万円はどのような科目でどのように記帳しますか?

お礼日時:2016/02/01 22:23

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