A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>3月15日までにどちらも提出すればOKという…
いやいや、開業届は青色申告をするしないとは関係なく、開業から 1ヶ月以内が提出期限です。
去年以前から開業しているのならすでに期限を過ぎていますので、明日にでも早速出しておいてください。
開業したのが今年になってから、あるいはこれから開業するなら、期限どおり 1ヶ月以内に出します。
青色申告承認申請は、去年以前から開業していて今年分から青色申告をしたいのなら、今年 3/15 が提出期限です。
今年になってから開業したのなら、開業日から 2か月目と 3/15 とのどちらか遅い方が提出期限です。
No.4
- 回答日時:
>今年の所得分から青色申告したいのですが…
今年の所得分からということは、来年に申告する分からという意味ですね。
今年これから申告する平成 27年分のことではありませんね。
それで間違いなければ、「青色申告承認申請」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を 3月 15日までに提出すれば良いです。
「開業届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
は、開業から 1ヶ月以内に提出と定められていますが、遅れても特にペナルティはないようですので、実際に開業した日を記入して提出します。
上記 2点とも、PDF を印刷して用紙とし、税務署に郵送するだけで良いです。
メール便はいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
提出してしばらくしても何も言ってこなかったら、それで受理されています。
不受理の場合のみ、問い合わせや返送などとなります。
>どういった条件で有れば…
事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがあること。
その他の所得しかない人は、青色申告の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出することになっています。
ですから、質問者の場合は、今年(平成28年)の所得を青色申告するには、今年の3月15日までに「個人事業の開業(・廃業等)届出書」と「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出して下さい。
〔参考〕
国税庁タックスアンサー>>青色申告制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
No.1
- 回答日時:
初年度ですから、あなたの居住地の税務署に、期日前に、同時に提出して問題はありません。
気になるようでしたら、事前に届出書と青色申告申請書を早めに入手して、事前に提出することもできます。
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ありがとうございます‼
今年の所得分を青色申告で来年したい場合、3月15日までにどちらも提出すればOKという事でしょうか?
いつまでに開業している場合のみとかも特に条件はないという事でしょうか?