今介護施設(A社)の夜勤専従パートで月10回勤務で社会保険加入で月15万程頂いているのですが
Wワークをしようと思っているのですが新しい職場(B社)も夜勤専従で10回ほど入り15万程と考えているのですが、可能でしょうか?
社会保険はA社で入るのでもちろん加入はしません
それ以外にB社からの給料から税金(所得・住民・年金・保険料等)を最初からひいてもらえるのか
年末調整等で後から一括で請求があるのでしょうか?
その場合少し貯めておく必要があるのでしょうか?
税金関係がよくわかっていないので実際にWワークしてる方いらっしゃいましたら
お教えください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
要点のみ書きますね。
あなたの場合は、
①A社とB社のダブルワークは可能です。
②B社の給与から引かれるのは所得税だけです。
③扶養控除等申告書をどちらか一方にだけ提出して下さい。両方に提出すると所得税法違反になります。扶養控除等申告書を提出する勤務先の所得税は安くなります。もう一方の勤務先の所得税は高くなります。
④来春、税務署へ確定申告をして下さい。所得税が戻ります。
>⑤年末調整等で後から一括で請求があるのでしょうか?
そういうことはありません。
>⑥その場合少し貯めておく必要があるのでしょうか?
確定申告で所得税が戻るので、貯めておく必要はありません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
お答えの前に社会保険についてですが、B社でも加入要件を満たすようでしたら、B社でも加入することになります。選択制ではありませんので、加入要件を満たせば強制加入となります。
保険料については、報酬の額により按分してそれぞれの会社で天引きされます。
>それ以外にB社からの給料から税金(所得・住民・年金・保険料等)を最初からひいてもらえるのか
・所得税
所得税は、それぞれの会社で源泉徴収(天引き)されます。
・住民税
住民税は、特別徴収の手続きをした会社(どちらか1社)でまとめて天引きされます。いずれの会社でも手続きをされなければ、普通徴収(自分で納付書で支払い)です。
・年金・保険料
年金・保険料は、社会保険に加入することになった会社で天引きされます。
>年末調整等で後から一括で請求があるのでしょうか?
・所得税
それぞれの会社で、毎月の給与支払い時に源泉徴収(天引き)されます。
そして、年末調整で清算されます。
ただし、ダブルワークの場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社で支払われた給与しか年末調整がされません。
「給与所得者の扶養控除等申告書」は1社にしか提出できませんので、提出しなかった会社で支払われた給与については、翌年に自分で確定申告をすることになります。
・住民税
両社の今年の収入により、来年度に支払うことになります。
支払方法は、上記のとおり特別徴収の手続きをした会社(どちらか1社)で、毎月の給与支払い時に天引きされます。いずれの会社でも手続きをされなければ、普通徴収(自分で納付書で支払い)です。
No.1
- 回答日時:
A社とB社のそれぞれの了承や理解を受けたうえででしょうか?
シフトの希望などで調整がしきれるものか疑問ですね。
できるとした場合、ご質問の社会保険ですが、あなたが加入するかしないかの判断ができるものではありません。
加入要件を満たす雇用条件や勤務実態であれば、それぞれの会社で加入しないといけません。任意性はありませんからね。
ただ、加入要件を下回る条件として採用されれば、加入しないですむことでしょう。B社で加入しないことが希望であれば、B社での採用条件を調整したり希望を出したりが必要でしょうね。それで月10回勤務出来なくなる可能性もあることでしょう。
年末調整を勘違いされることがあるのですが、年末調整は国税である所得税の給与計さ天引きの清算手続きとなります。ですので、社会保険その他の清算というものは含まれません。
注意点としては、質問を見る限り、社会保険加入をしているA社が主たる収入で、B社での収入は従たる収入という位置づけとなるかと思います。
A社で扶養控除等異動申告書を提出しているかと思いますが、B社では提出をせず、従たる収入である旨を伝え、給与天引きの所得税の計算を甲欄適用ではなく、乙欄適用で計算してもらうようにしましょう。
これをしないと、後から納税負担が大きくなることが想定されるからです。
転職などではなく、期間が重複する副業等である場合には、大原則として年末調整で完結しません。確定申告の手続きが必要となります。その際の収入を合算して所得を計算し、年末調整で済ませている物を含め所得控除を再計算し、給与天引きで納めている所得税と比較して不足していれば納付、過剰であれば還付となる申告が必要です。
所得税の申告などを正しくしていないと住民税などの計算も正しくなくなりますのでご注意ください。
住民税は、所得税と異なり税額が確定してから分割納付ですので、所得税の天引きのような概算ではありません。副業開始後であれば、1年後から住民税が増えるような形でしょう。
社会保険料や雇用保険料は、加入している収入に対して保険料を払うため、将来得られる社会保障などもその収入に限り計算されることでしょう。
私的な怪我や病気で働けない場合、社会保険の医療保険(健康保険)から傷病手当金などが給付されますが、他の収入分までは当然保証されません。
年金受給の計算も、加入している側の収入に応じた保険料から計算した年金受給につながることとなります。
雇用保険の代表的な給付は失業給付ですが、こちらも加入している収入のみから計算されます。ここで注意が必要なのは、失業しているかどうかの判断では、雇用保険の加入の有無にかかわらず仕事のすべてを失っているのが失業ですので、未加入のパートやアルバイトがあれば失業状態にないという判断になりかねません。そのようになれば加入している会社を辞めても失業給付が受けられず掛け捨てのようになりうるということです。
確定申告に戻りますが、正しい申告などをしていないと、ばれるかもしれないという精神衛生上の負担がずっと残りますし、誰かにけがをさせられたりして、収入の補償などを賠償してもらうような場合に、賠償してもらえないものも出てくるかもしれません。
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