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とても心配しています

扶養範囲内でパートしていますが、扶養してくれている家族から扶養先から仕事しているのなら課税証明書を提出して欲しいと言われました。

役所に聞いた所、私の給与報告が有りませんでした。なので(事情有るので)源泉徴収票が無くても給料明細で大丈夫と言われ、たまたま100万円は越え
てたので市県民税申告書を作成して住民税の支払い(8000円程です)の手続きで課税証明書は発行してもらえると安心しましたが、ここでとても心配になりました。

職場は会計士さんが入っている大手コンビニチェーン店で勿論何人もパート、アルバイトがいるので給与支払い報告書は必ず提出していると思うのですが、私の給与報告が無いという事は個人別明細書が提出されていないという事でしょうか?
それだと法律違反にはならないでしょうか?

私個人が収入の自己申告をするだけですみますか?
特別徴収の私の申告忘れという事だけですみますか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、特別徴収でなくて普通徴収でした

      補足日時:2021/06/06 00:44
  • 源泉徴収票は店にお願いすれば出してくれるそうですが、書類の提出急ぐので給料明細にしようかと思いました。それで役所は全然大丈夫との事だったので

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/06 23:13
  • 店に言えば源泉徴収票は貰えるそうですが、給与支払い報告書出してないのに源泉徴収票出して矛盾しないのかと思いました。他の方で確定申告自分でする人はそれを税務署に出してそこから市役所に連絡行って店の給与支払いが上がってないという事実が分からなかったのかが疑問です

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/06 23:18
  • 詳細なご回答有り難うございます
    追加でお聞きしたい事が有るのですが、これから仕事なので夕方また補足入力させて頂きます
    すみません

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/07 12:49
  • では、102万円程の収入だと雇用主は税務署に源泉徴収票は提出無しで、雇用主が年末調整をしなくていいという事ですか? 又、88000円超える月が何か月か有り給与から所得税引かれていましたが店が年末調整してくれていないという事はその超えた月の税金を税務署に納めていないという事なのでしょうか? 納めてないなら還付もないですね

    給与支払い報告書が提出されていて103万円以内ならば税務署から何も言われないという事でしょうか?

      補足日時:2021/06/07 19:55
  • 扶養控除申告書は息子が職場に出していると思います。パート15名位の個人商店な所得税まとめて納付とは分かりましたが、それを納めていれば区役所への給与支払い報告書の提出をしなくていいという事ではないですよね
    私やパートの給与実態がない店って虚偽の源泉徴収票ではないのですか?税務署と区役所が紐付けされていないって事ですか

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/08 00:09

A 回答 (8件)

デタラメなことを言ってる人がいるので、


補足します。

あなたの(収入の)場合、
税務署に源泉徴収票は提出されません。
支払金額500万以下は提出しなくて
よい決まりになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
さらに、税務署への所得税の納税も
ありません。
勤め先に扶養控除等申告書を提出して
いる前提ですが。

しかし、
本人への源泉徴収票の発行並びに
給与支払報告書の役所への提出は、
原則必要になっています。
退職者などの給与支払報告書は
支払金額により提出しなくても
よい例外もあります。

しかし、役所としては、
全員分提出してくれと
『お願い』している場合が
ほとんどです。

ですから、源泉徴収票を
『事情により受取っていない』
というところに問題の原因がある
と言ったのです。

例えば、現住所が不明の場合。
今年1月1日の時点の住所が
分からないと、どこの役所に
給与支払報告書を提出してよいか
分からないわけです。

アルバイトの場合、そういった
状態は日常茶飯事です。

いずれにせよ、あなた自身が
住民税申告を済ませているなら、
それで全て完了しています。
何も心配も問題もありません。

あなたの所得レベルなら、
税務署への源泉徴収義務も
発生しないでしょうし、
年末調整すれば、所得税は0です。

住民税申告で、普通徴収されるなら、
それで今年度の納税義務は果たせ、
何も問題ありません。

税務署への届けが、役所に伝わる
なんてことはありません。
逆に役所へ提出される
給与支払報告書によって、
税務署が所得税の課税の有無は
把握できる仕組みになっています。
マイナンバー+整理番号による
給与支払報告書の情報共有化が
最近やっとできるようになり、
マイナンバーにより、
現住所の特定もなんとかできる
ようになっています。

住民税支払いが二重になるなんて
ことはありません。
現住所が変わって、
会社が給与支払報告書を提出した
役所とあなたが申告しにいった
役所が違っている場合もありえますが、
前述の『事情』によるわけです。

デマに惑わされないよう
ご注意ください。
この回答への補足あり
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>7


やっぱおかしい。
年末調整とは関係なく、会社は支払い報告書を市町村へ出さねばならんだろ?
それが無いから市町村で課税証明書が出ない、という話なんでしょ?
年末調整は取りあえず関係ないんじゃないの?
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何を言ってるのか意味不明です。


扶養控除申告書を提出するのは、
あなたです。
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>102万円程の収入だと雇用主は税務署に


>源泉徴収票は提出無し
はい。提出しなくてよいです。
>雇用主が年末調整をしなくていい
>という事ですか?
年末調整と源泉徴収票の提出の話とは
別の話です。
年末調整をしなくても500万以上の
源泉徴収票は提出が必要です。

>店が年末調整してくれていない
>という事はその超えた月の税金を税務署に
>納めていないという事なのでしょうか?
年末調整をしていないのは、
あなたのせいです。
年末調整に必要な扶養控除申告書を
提出していない。
年末に勤めていた会社に在籍していない
といった場合は年末調整はされません。

源泉徴収した所得税は、税務署に
納めますが、ひとりひとり個別に納める
わけではありません。
従業員全ての源泉徴収税をまとめて
納めるのです。
小さい企業であれば、半年に一度
全部まとめて納めます。

年末調整をしていないなら、
あなたは住民税申告でなく、
確定申告をするべきです。
そうすれば、
源泉徴収された所得税は
返してもらえます。
年末調整されていない
源泉徴収票を受取り、
確定申告をして下さい。

本人に渡される源泉徴収票は、
そういった意味もあるのです。

源泉徴収義務に従って、
あなたから所得税を源泉徴収
しているが、なんらかの理由で、
年末調整はできていないですよ。
取られ過ぎている所得税は、
あなた自身(自己責任)で
確定申告をして還付を受けてね。
ということです。
この回答への補足あり
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500万以上ですか?それは失礼しました。


しかし、市町村へ支払い報告書を出さなければならないのは、質問者さんではなく会社ですよね?住民税を2度払って悪いわけもなく・・
>それがあなたの法律違反
というのは明らかに間違いでは?
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源泉徴収されていれば徴収票が出、同時に税務署への同様の届があるはずで、それならその情報は市町村へも回り、それによって課税証明書も出ます。


それが出ないという事は、源泉徴収自体がきちんと行われていないとしか思えません(申告も含めて)
2番さんが意味不な事を書いてますが、源泉徴収義務は使用者にあるのであって、きちんとしないのは使用者の法律違反ですから、あなたの責任ではありません。
会社(店)の責任ですから、どこでどうなっているのか、会社へ確認して下さい。
あなたの住民税支払いも、たぶん、二重支払いで不要なはずです。(源泉徴収されているなら)
二重に払うなら払いすぎなのであって、間違っても脱税にはならんでしょ?
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あなたの言っていることは、


本末転倒です。

>(事情有るので)源泉徴収票が無く
これがそもそも問題で、法律違反です。
源泉徴収票がないから、
給与支払報告書(源泉徴収票と同じ)
がない。それだけのことです。

事情もなにもありません。
源泉徴収票がないこと自体が
おかしいのです。
心配以前の問題です。

給与明細で、住民税申告書を
記入して、課税証明書を作成した。
それ自体が『脱税』の対処をした
ということです。

その不明の『事情』を解消すること
それがあなたの法律違反を解消することです。
この回答への補足あり
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100万前後なのに源泉徴収されていないのですか?

この回答への補足あり
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