プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

親の家が古くなって建て替えしようと土地のことを調べていたら、道路に接する部分の一部が地上権設定されていて農林省のものになってました。どういやら今も地下の水路関係で使用されているものなので、払い下げとかできないみたいなのでどうにもできない事情は理解したのですが、そんな所に土地があったら通らざるを得ないと思うのですが、通行許可なんて必要なのでしょうか?
昔からそんな許可を取るとか聞いたことないし、周辺の人はよくそこを通っています。
建て替えるから通行許可が要るって、そんな事ありえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

地上権の目的はどうかいてありますか。

また、範囲はかかれていますか。
    • good
    • 0

いわゆる青線(国有水路)ですかね。


で、暗渠だから近所の人も通行できる状態なんですね。

まぁ、手っ取り早く言えば、土地の名義は有っても実質国有地扱い。
建て替えに関しても、特段通行許可は必要ないでしょう。

ただし、建築基準法第 42 条第 2 項道路の後退の取扱いに該当するかも???
    • good
    • 0

土地の所有者が農水省なのですか。

それとも、地上権者が農水省なのですか。土地の所有者が農水省だとした場合、地上権者は誰ですか。地上権者が農水省だとした場合、土地の所有者は誰ですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

もちろん、土地の所有者が親で、地上権者が農水省です。

お礼日時:2016/02/04 13:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!