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外交員報酬の確定申告について質問です。

27年度の外交員報酬 支払金額が70万
源泉徴収税額 8万 と記載されております。
確定申告は必要なのでしょうか?
私は現在専業主婦で収入はありません。
27年度の4月から旦那の扶養にはいっております。
また出産をし切迫で出産までに2度入院しています。かなり医療費がかかりました。旦那の名前でも確定申告をするべきでしょうか?

無知で申し訳ありません。ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>27年度の外交員報酬 支払金額が70万


源泉徴収税額 8万 と記載されております。
確定申告は必要なのでしょうか?


外交員報酬 支払金額が70万源泉徴収税額 8万 と記載されているのは「支払調書」ですか。

結論を最初に書くと、あなたは税務署へ確定申告をする義務はないが、税務署へ確定申告をして源泉徴収された所得税8万円の還付を受ける権利はあります。ですから、確定申告するようにお勧めします。


理由:

租税特別措置法第二十七条で、外交員の報酬には「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を適用すると定めています。

あなたの外交員報酬70万円には、この特例が適用されるので、65万円の法定必要経費が認められます。するとあなたの「所得控除前の所得」は、

所得控除前所得=70万円-65万円=5万円

5万円から基礎控除(38万円)を引けないので課税所得はゼロであり、あなたは確定申告をする法的義務はありません。

また、所得控除前所得が5万円なら、ご主人の控除対象配偶者になれます。(ご主人は配偶者控除を受けられる。)


なお、税務署へ確定申告をする義務はないが、税務署へ確定申告をして源泉徴収された所得税8万円の還付を受ける権利はあります。8万円全額が還ってきます。(医療費控除は申告しなくて良い) 税務署へ確定申告書Aを提出する時、前記の「特例」を受ける旨を書くだけで良いのです。
※税務署へ確定申告書を提出するとき、「支払調書」を添付する必要はない。


参考までに、税務署へ確定申告する場合は、お住まいの自治体に住民税の申告書を提出する手間が省けますよ。
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この回答へのお礼

かなりわかりやすく説明していただきありがとうございます(>_<)
早々に税務署に行ってきます!!

補足までつけて頂きありがとうございます( ´ ▽ ` )ノ

お礼日時:2016/02/09 17:37

おそらく、ですが、確定申告すると源泉徴収された8万円(の一部)が還付金として戻って来る可能性があります。

ただし旦那さんの確定申告で「配偶者特別控除」が若干減り、僅かですが旦那さんの税金が増えるかも。でも差し引き得するかな。
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この回答へのお礼

うーん・・・

わかりやすいご回答ありがとうございます( ´ ▽ ` )
私の事業所得が76万円を超えていても 差し引き 確定申告した方が得ですか?
そもそも 配偶者特別控除から外されてしまうのでしょうか??

お礼日時:2016/02/07 00:27

>27年度の4月から旦那の扶養にはいっております…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>確定申告は必要なのでしょうか…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンのと、一部の職種 (ご質問が該当) に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>外交員報酬 支払金額が70万…
>源泉徴収税額 8万 …

前払いしすぎになっています。
このまま多すぎる分はお国に貢献するなら、確定申告などしなくてけっこうです。

ただし、住民税は前払いしていませんので、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。

確定申告をするなら、市県民税の申告は必要ありません。

--------------------------------------------------

また、夫が会社員等で昨年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、あなたが確定申告をするしないにかかわらず、夫が確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正しないといけません。

3/15 までに確定申告をする限り、脱税犯にはなりません。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>医療費がかかりました。旦那の名前でも確定申告…

そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
無条件で誰が申告しても良いわけでは決してありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

病院でクレジットはないでしょうが、ちょっと大きめの病院だとデビットカードはふつうに扱っています。
この場合、引き落とし口座名義人以外が医療費控除を申告することはできないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく説明ありがとうございます!!早速確認させていただきます( ´ ▽ ` )

無知で質問が増えて申し訳ありませんが、何点かお願いします。

扶養に関して、2番は保険証に名前があるので確かです3番は旦那の会社は無いです。1番はどうなっているのかがわかりません。確認するには旦那の会社に確認するしか方法はありませんか??

あと、現在住んでいる地域は住民税が高いと良く言われるのですがそういう地域だからこそ確定申告をした方が良いという事はありますか?

〉配偶者控除を配偶者特別控除に訂正しないといけません。

これは私の事業所得金額が76万円を上回る場合はどちらにも属せないという事でしょうか?

医療費は大きな金額は旦那のクレジットカードで支払いし 普段の通院等や薬局の支払いは現金で行いました( ´ ▽ ` )

お礼日時:2016/02/07 00:24

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