牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

抵当権設定登記を申請する際、抵当権設定契約証書には、本店の所在場所は不要なのでしょうか?

農業協同組合の抵当権設定契約証書には、農協の商号は書いてあるのですが、まれに本店の所在場所が記載されていないことがあります。抵当権設定契約証書の左上には、「~農業協同組合御中」と記載されていますが、本店が記載されていないのです。
通常、商号と本店の2つをもって、抵当権者を特定するものだと考えていましたので、このままでは登記原因証明情報として不適格ではないかと常々疑問に思っておりました。
しかし、現状、登記は通っております。

上記のケースでは、本店の所在場所の記載が不要なのでしょうか?
また、不要であるならばその理由はなぜでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

調べました。


これは契約証書とは言っても、抵当権設定者が差し出すもので契約ではないので提出先の本店の住所・商号は不要です。登記の原因となった契約の内容、当事者の意思表示があればいいです。抵当権設定者が誰に差し出したかわかればいいので~農業協同組合御中で十分です。ですから、契約証書には債務者、抵当権設定者、連帯保証人の印鑑しかないですよね。
家にあった金融公庫の契約証書を見ると住所・商号は印刷されています。逆に印刷されていないのが不思議に思えました。

参考
不動産登記令7条1項5号ロ
不動産登記令別表55
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この回答へのお礼

おかげ様で、差入れ方式の抵当権設定契約証書ということが分かりました。
ありがとうございます。
今まであまり深く考えていませんでした。
ただ、差し出すものなので、差し出す相手方を特定する必要があると思ったのですが、
そういうわけではないのでしょうか?
特定するためには、住所と氏名で特定するものだと思うのですが・・・。
~農協は、日本に1つしか存在しないので、
名称を記載するだけで特定できると考えられるのでしょうか?

お礼日時:2016/02/07 21:24

支店名で登記されているのかと思いました。


名称および住所は必要です。抵当権設定登記申請書には商号・住所があるから良しとしているのでしょうか? ふつうは住所・氏名は契約書の右下ですけど? 左上の~御中とはなに?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

たしかに、報告形式の登記原因証明情報は、右下に作成名義人の住所・氏名を記載します。
ここで私が話しているのは、農協の抵当権設定契約証書を登記原因証明情報として提供する場合の話です。
農協のみならず他の多くの金融機関の抵当権設定契約証書は、
左上に抵当権者である金融機関の本店の所在場所・商号が記載されています。
その本店の所在場所・商号の右側に、「御中」と記載されているものものがあるのですが、
たまに、本店の所在場所が記載されていないものがあるのです。
今まで、このような抵当権設定契約証書を登記原因証明情報として提供しても補正になっていないので、疑問に思っていた次第です。

たしかに、委任状・申請書には、商号・本店の所在場所が記載されているので、それで良しとしているというのであれば、
納得です。
ただ、今までは偶然見落とされていただけという可能性もあるので、不安に思っていました。

お礼日時:2016/02/07 17:47

不要です。



支店記載の変遷
http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-362.html

昭和36年5月17日 民事甲1134以外は確認していませんが、たぶん間違いないかと。本来は本店の商号、住所とするべきです。
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この回答へのお礼

すみません、私の書き方が紛らわしかったのですが、抵当権設定契約証書には、
本店の商号しか記載されておらず、本店の所在場所、支店の商号、支店の所在場所
のいずれも記載されていない場合の話です。

支店名で登記がされていることについては存じませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/07 16:03

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