No.5ベストアンサー
- 回答日時:
妻の年金額はあなたの申告には関係ない。
また、国民年金受給であるなら、妻65才以上なら、公的年金控除は120万ですから、60万だけで他に収入ないなら、妻の所得は0となり、当然控除対象配偶者になります。
No.4
- 回答日時:
> 今回は妻の国民年金約60万円あり それを年金所得に入れるべきなのか、
> 私の年金所得だけでいいのか悩んでいます
日本の所得税は各人ごとに計算するので、ご令室様の年金収入を貴殿の確定申告(雑所得[公的年金])に合算できません。
この各人別に行った申告内容に基づき、後々、世帯合算等を行って国民健康保険料が決定いたします。
> ただ、配偶者控除の欄の配偶者所得には年金額は入れますが
『収入』・『所得』・『実際受取額』は、それぞれ別々のモノです。
●収入=介護保険料や所得税が源泉される前の金額。年金支給決定通知書に記載された金額
●所得=収入から必要経費(公的年金の場合には定額で60万円)を控除した後の金額
●実際受取額=年金支払い決定通知書に記載された金額から、介護保険料等を控除した後の金額
ですから、「配偶者所得」欄に記入する値は少なくとも60万円ではございません。
No.3
- 回答日時:
>前回26年度は私の年金所得だけだったので、悩まず作成できましたが、今回は妻の国民年金約60万円あり それを年金所得に入れるべきなのか、私の年金所得だけでいいのか悩んでいます
あなたの確定申告ですから、あなたの年金所得だけを書けばいいのです。奥さんの国民年金は、入れないで下さい。
>ただ、配偶者控除の欄の配偶者所得には年金額は入れますが・・
違います。
「配偶者の合計所得金額」の欄には、奥さんの国民年金約60万円を書くのではなく、「0」と記入して下さい。
なぜなら、
国民年金収入約60万円-公的年金等控除額約60万円=所得金額0
だからです。奥さんは、国民年金約60万円をもらっても、所得はゼロなのです。間違えないように。
奥さんの合計所得金額が「0」ならば、あなたは配偶者控除を受けられます。
No.1
- 回答日時:
>今回は妻の国民年金約60万円あり それを年金所得に入れるべきなのか…
意味がよく分かりませんけど、夫が確定申告をするにあたり、妻の年金を夫の年金と合算して記入する必要があるかということですか。
もしそういうことなら、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
国保税を除いて、どんな税金も税金とは一人一人に課せられるものであり、親子だから、夫婦だからといってどんぶり勘定することはありません。
>配偶者控除の欄の配偶者所得には年金額は…
それは、あなたが配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けるだめです。
もし妻の年金額が、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないほどの高額なら、記載する必要はありません。
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