今日確定申告をしてきたのですが合っているかどうか教えて欲しいです。
H27.1.1〜H27.3.31までは給与体系で源泉徴収票があり、
H27.4.1〜H27.12.31までをリラクゼーションサロンの業務委託で働いています。
色々と調べたところ業務委託の方が家内労働の特例(租税特別措置法27条)にあたるということを聞き、それで申告しようと税務署に行きました。
担当した人があまりわかっていなさそうな人で、家内労働の特例にあたると聞いたんですが、というとちょっと待って下さいと言い席を外し上司に聞きに行き、ってのが何回かありました。そして家内労働の特例で申告しましょうということになり、申告したのはB票で、源泉徴収票の収入金額66万、事業収入として200万・給料特例に65万・所得に135万と記入しました。
このサイトで他の方から教えてもらったのはA票に雑所得として法定費用を差し引いて記入、租法27条と記入したらいいと教えてもらったのですがやり方が違いましたし家内労働の特例でちゃんと通ってるのか疑問です…
さっきまた調べてると給料が65万未満でないとこの特例は受けられないとかも見ましたし、1月から3月の間66万あり、今日の確定申告は本当に大丈夫だったのか不安です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんばんは。
だいぶ苦労されているようですね。税務署の対応が悪過ぎますね。ただ、確定申告で混む時期ですからやむを得ないと思います。初めての人は1月から確定申告の準備を始めないと間に合わなくなるかもしれません。
結論を言いますが、ともかく2月22日に確定申告書を出したのだから、そのまま、税務署の反応を待ちましょう。
もし、間違いがあれば税務署から連絡が来て「書き直して下さい」とか言いますから、それからゆっくりと対応すれば良いです。何も言ってこなければ、シメシメです。
『期限内の2月22日に確定申告書を提出した』という事実が確定していますから、かりに、書き直すようなことがあっても、そして、それが3月15日よりも遅くなっても、不納付加算税や延滞税などの問題は発生しないので安心して下さい。
ですから心配しないで、気楽に構えて下さい。
No.2
- 回答日時:
№1です。
>このままにしておいたらどうなりますか?
夏ころ、税務署から「申告書の見直し・確認について」の通知がきます。
それをほうっておくと、過少申告税が課せられる可能性があります。
なので、通知が来るまでほうっておくという手もないわけではありませんが、延滞税が発生する可能性があります。
>今日は確定申告に行くために休みを取りましたが行ける時がありません。
できれば、確定申告の期限内に訂正申告したほうがいいでしょう。
自分で改めて申告書(「収支内訳書」を含め)を作成して、申告書の上部に赤字で「訂正申告」と記載、申告した日(今日の日付け)も記載し、郵送すればいいです。
そうすれば、あとから提出した申告書が正しいものとして受理されます。
なお、国税庁のHPから申告書を作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収票の収入金額66万、事業収入として200万・給料特例に65万・所得に135万と記入しました。
え~本当ですか?
大間違いです。
今、税務署は税金のことわかっていないバイトがたくさんいます。
>さっきまた調べてると給料が65万未満でないとこの特例は受けられないとか、
そのとおりです。
家庭内労働者の経費特例(65万円)は、給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
参考(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
>今日の確定申告は本当に大丈夫だったのか不安です。
大丈夫ではありません。
それにしても、あまりにもお粗末な対応ですね。
税務署長あてに、「苦情メール」したほうがいいですよ。
もう一度申告書を提出する必要があります。
3月15日までに申告書の控えを持って、申告会場に行き事情を説明し、再度申告書を提出してください。
なお、経費の特例は使えないので、かかった経費を「収支内訳書」に記入し持って行ってください。
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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