プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

古希を過ぎた私は、理容店を営んでますが、タイトル通り二女が、婿さんのDVや生活費を入れないなどの理由で、現在、離婚調停中です(弁護士にお願いしてます)

店舗兼住宅は、10年ほど前に新築し、住宅ローンを組んだのですが、主な返済者は婿さんになっており、今回、離婚が成立すると、まだ1500万ほどローンが残ります。相談に乗って頂きたいのは下記の2点です。

①今まで住宅ローン分として、婿さんが払ってきた金額は、約1000万ですが、その分を慰謝料+二女の子供3人分の養育費として、全額若しくは一部を二女が頂戴した場合、贈与税はかかりますか?

②今後の1500万を、ローンの組み換えなど出来れば?と銀行にも相談に行きましたが、婿さんの団信や、連帯保証人である私の団信などが組み込まれており、ローンの組み換えは難しい、と云われました。私の年齢的な事もあるのでしょうが、低金利の昨今、その恩恵を受ける事が出来たら!と思っているのですが、やはり無理でしょうか?

土地の名義は、私になっていますが、娘達(同居の二女以外にも、他県に嫁いだ長女が居ます)に残せるものは、貯金以外には、今の住居しか有りませんので、住居部分は私達夫婦と長女・二女・婿さんの共同名義にしてあります。本来ならお願いしている弁護士さんに、全て任せるのが一番だと思っているのですが、離婚調停やら親権の問題など、渦中ですので、こちらに相談させて頂きました。

どうかアドバイスを頂戴できれば幸いです。宜しくお願い致しますm(__)m

A 回答 (2件)

①今まで住宅ローン分として、婿さんが払ってきた金額は、約1000万ですが、その分を慰謝料+二女の子供3人分の養育費として、全額若しくは一部を二女が頂戴した場合、贈与税はかかりますか?



財産分与について基本的なことですが、不動産を評価する場合、現在の資産価値から残債務を引いてプラスになればプラスの財産ですし、現在の価値から残債務を引いてローンが残るマイナスになれば「オーバーローン」状態となり、資産価値はありません。

仮に、「オーバーローン」である店舗兼住宅を娘さんが債務をむくめて引き継いだとしても、そもそもマイナスの資産なのですから、贈与税など気にする必要はないのです。

プラスであるとしても、現在の評価額から残債務1500万円を引いた額が財産分与としての額ですので、それほど多い額にはならないのではないでしょうか?

その場合、仮に不動産を含めて財産分与の対象財産の価値がプラスが500万くらいあったとしても、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産の分与は基本的に半分ですから、250万円はもともと娘さんの正当な財産分与としての取り分であり、そのほかに慰謝料として250万円もらったと考えれば、過剰に不均衡な分与ではないと思いますので、やはり贈与と扱われることは無いと考えます。

②今後の1500万を、ローンの組み換えなど出来れば?と銀行にも相談に行きましたが、婿さんの団信や、連帯保証人である私の団信などが組み込まれており、ローンの組み換えは難しい、と云われました。私の年齢的な事もあるのでしょうが、低金利の昨今、その恩恵を受ける事が出来たら!と思っているのですが、やはり無理でしょうか?

ローンのことは金融機関との関係ですので、金融機関抜きに何ともしがたいですが、建物については、婿さんが応じるなら、ローン名義を残したままこちらの家族で返済を継続し、借り換えや完済できるタイミングで婿さんの名義を抜くことは可能です。そのように調停調書に記載することはよくあることで珍しいことではありません。

弁護士さんによくこちら側の希望を伝えて希望が叶うように協議を進めてもらったら良いと思います。
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①贈与税は掛かりません。



②団信も生命保険ですから、高齢者や持病・通院歴などがあれば加入は難しくなります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/02/26 01:32

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