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家族で有限会社をしています。役員は父と母で無給です。社員(パート?)は私一人です。
私だけ月10万円の給与で社会保険に加入していました。
業績が悪くなり、月に5万円ほどしか取れなくなりました。
夫(会社員で社会保険)の扶養に入りたいと思ってるんですができるのでしょうか?
(夫の扶養には月5万円であれば入れます。)
今の労働時間は週に15時間程度です。
有限会社の就業規則なども特に作っていません。
私の他に社員もいません。
労働保険、雇用保険は加入していません。
有限会社の業務は継続します(廃業はしません。)。
3月末で退職したという届出をして、4月から夫の扶養に入る手続きをしようかと思っています。
有限会社の仕事自体は無給で手伝い、業績の状況が今のままでしたら、6月くらいから5万円
の給与をもらおうかと思ってます。(夫の扶養に入ったままでいこうと思ってます)
有限会社はそのままなので、会社があって社会保険の加入者がいないということになるかと思います。
手続き的に問題はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険の加入の有無は、金額ではありません。


労働時間と日数です。簡単に言うと1週の労働時間が正社員3/4以上及び1ヶ月の労働日数が正社員の3/4以上です。
比べる人がいないと思いますので、大抵は1週の労働時間は40時間だと(1日8時間×5日)思いますので、社保加入条件は1週30時間以上です。
この段階ですでにあなたは社保加入条件から外れています。
なので、雇用形態(フルタイム勤務から週15時間勤務に変わった)が変わったということで、あなたの資格喪失を行なえばいいと思います。
念のため、資格喪失=退職ではないので。
会社を適用事業所から外すのは、年金事務所にお尋ねになれば、処理の方法を教えてくださいます。
適用事業所全喪届というのを提出するみたいですが、事業の廃止や休業ではないので、必要な書類等々はきちんと確認されたほうがいいので、年金事務所に相談されることをお勧めします。

労働保険と雇用保険ですが、1名以上の労働者を雇用する場合は、適用事業所になります。
経営者や同居家族は、労働保険や雇用保険は非保険者にはなれないので、実質あなただけが対象者になるかと。
雇用保険も加入の有無は、1週の労働時間です。1週20時間以上です。
労働保険は、時間に関係なく経営者や同居家族以外は強制加入です。
まあ、しかし、結婚されてますが、家族のみの経営ということで、加入をスルーされてきたのだと思います。

ちなみに、社会保険<健康保険・厚生年金>の加入や喪失は、年金事務所で手続きをします。
労働保険は労働基準監督署、雇用保険の手続きを職安で行ないます。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/05 23:09

otazune1様が記された、上記内容をそのまま年金機構に伝えれば、脱退可能です。


有限会社の出納帳・代表者印 etc. を持参の上、年金機構事務所へいらしてください。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/05 23:08

社会保険に入ってるのに雇用保険に入っていないと言うのが意味が分かりません、年金は厚生年金って事になりますが?ちなみに雇用保険に入っていない意味が分かりません、きちんと帳簿つけたりしてますか?税理士もしくは行政書士に相談することをお薦めします。

自営業でも担当の人いてますよね?あなたのかぜきで社会保険に入れるとは思わないんですが…ただ家を手伝ってるレベルじゃないですか?
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