小さい塾経営をしている、経理初心者です。
通常、月末締めの翌月5日にお給料支払いをすることにしており、
「H27年12月分給料(H28年1月5日に支払い)は12月に未払い費用として計上しなくていい」と商工会で教えてもらいましたが、
H25年に途中入社したA先生に関し、
H26年の12月分給料はA先生の要望で(お金がなかったようで)1月まで待たずに12月中に支払った為、H26に関しては1~12月で計上し、源泉徴収票も同様に1~12月分で作成しました。
同様に、H27年に関しても、H27年12月末の時点で確定した1~12月分の給料を合計し、その金額を源泉徴収票にも記入していますが、この12月分の支払とH27年還付は1月5日に行いました。
一貫性をどこかで持たせるべきだったのだろうと反省していますが(発生月一本でいくか、振込日を絶対に変えず振込日最優先でいくか)今回はどのように処理したらいいのかを教えていただけると助かります。
12月に未払い金として計上しない場合は決算書の給料内訳のページも1~11月分にしないと決算書と合わず、すると源泉徴収票や徴収簿とも合わなくなります。
こういった場合は、H27年分を1~11月の給料として損益計算書にも反映させるべきなのか、
また未払い費用として計上した場合は源泉所得税等(預り金)も含めた総額を未払い費用として計上するのか(決算書の給料内訳のページにも関わってきますが)わからないので教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
hinode22です。
おはようございます。
>今回2016年の申告時は2014年12月分を含めると重複してしまうので2015年1~11月分の給料とし、既に済んでしまった源泉徴収票や納税との差異は無視して次回2017年の申告時(2016年分)から2015年12月~2016年11月分の正しい記入をした方がいいのでしょうか?
はい。それで結構ですよ。
今までのやり方を変えるのだからパニックになるのも当然です。頑張って下さい。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
No.1で、
>この12月分の支払とH27年還付は1月5日に行いました。
これはOKです。
と書きましたが、次のように訂正します。
~~~~~~~~~~
>この12月分の支払とH27年還付は1月5日に行いました。
あなたの塾の場合、その年最後の給料日は12月5日ですが、12月の賞与はないのですね。
それなら今後は、年末調整は12月5日支給の給与で行なうようにして下さい。法律で、その年最後の給料日、または賞与日に年末調整を行うように決められているからです。還付がある場合は、同じ日に還付してあげるのが良いですね。
【根拠法令等】所得税法第百九十条(年末調整)
~~~~~~~~~~
ところで、No.1では、
>H27年に関しても、H27年12月末の時点で確定した1~12月分の給料を合計し、その金額を源泉徴収票にも記入していますが、
あなたの塾の場合は、1~12月分の給料を合計するのは誤りで、12~11月分の給料を合計するのが正解です。
と書いたからびっくりされたと思います。でも、法令等のルールによれば、あなたの塾のやり方は誤りなのです。
所得税法第三十六条第一項に、
「 その年分の各種所得の金額の計算上、収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(略)とする。」 という主旨の文があります。
そして、
所得税法基本通達36-9(1)には、
「 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、契約又は慣習・・により支給日が定められている給与についてはその支給日」とするという主旨の文があります。
難しい日本語ばかりが並んでいますが、分かりやすく書けば、「源泉徴収票と源泉徴収簿に記載する給与総額(=年収)は、その年の1月の給料日から12月の給料日までの合計額(賞与があれば賞与を含む)である」ということになります。
ですから、あなたの塾の場合は、前年の12月分の給料を含み、当年の12月分の給料を含まない、のが正しいわけです。
以上、分からないところがあれば再質問して下さい。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
回答が不足していたので補足しておきます。>12月に未払い金として計上しない場合は決算書の給料内訳のページも1~11月分にしないと決算書と合わず、すると源泉徴収票や徴収簿とも合わなくなります。
こういった場合は、H27年分を1~11月の給料として損益計算書にも反映させるべきなのか、
決算書の損益計算書は、発生主義の経理で作成されます。ですから、給料内訳のページも発生主義で記入するのが一般的です。つまり、1~12月分の給料を記入します。その結果、当然ですが、源泉徴収簿とは合いません。それは、万が一、税務署に聞かれたら、そのように説明すれば納得してくれます。
ただ、給料内訳のページに、源泉徴収簿の内容をそのまま記入する方法もあります。その場合は給料内訳のページのどこかに、「源泉徴収簿より」と注意書きしておきましょう。
>未払い費用として計上した場合はを未払い費用として計上するのか(決算書の給料内訳のページにも関わってきますが)わからないので教えてください。
No.1では詳しく書きませんでしたが、12月分給与を
12/31
〔借方〕給与手当☆☆☆/〔貸方〕未払費用☆☆☆
【摘要欄】12月分給与
と、源泉所得税等(預り金)も含めた総額を未払費用に計上し、
それを支給する時に、
1/5
〔借方〕未払費用☆☆☆/〔貸方〕普通預金◇◇◇
〔借方〕……{空欄}……/〔貸方〕預り金◎◎◎
【摘要欄】12月分給与
と仕訳します。預り金は給料日に仕訳、計上することになります。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
>「H27年12月分給料(H28年1月5日に支払い)は12月に未払い費用として計上しなくていい」と商工会で教えてもらいました
商工会は大間違いです。質問者が抱える問題の根本は商工会の指導の誤りにあります。
まず、H27年12月分給料は12月31日付で未払費用として計上しなくてはなりません。同様に、11月分給料は11月30日に未払費用に計上しなくてなりません。
11/30
〔借方〕給与手当☆☆☆/〔貸方〕未払費用☆☆☆
【摘要欄】11月分給与
12/5
〔借方〕未払費用☆☆☆/〔貸方〕普通預金☆☆☆
【摘要欄】11月分給与
12/31
〔借方〕給与手当☆☆☆/〔貸方〕未払費用☆☆☆
【摘要欄】12月分給与
1/5
〔借方〕未払費用☆☆☆/〔貸方〕普通預金☆☆☆
【摘要欄】12月分給与
>H26年の12月分給料はA先生の要望で(お金がなかったようで)1月まで待たずに12月中に支払った為、H26に関しては1~12月で計上し、源泉徴収票も同様に1~12月分で作成しました。
H26年の源泉徴収票は、H26年1月の定例給料日の分からH26年12月の定例給料日までの分を記載するのが正しいです。ということは、あなたの塾では翌5日が定例給料日なのですから、H26年12月分の給料は、H26年の源泉徴収票に含めてはならないのです。
【根拠法令等】所得税基本通達36-9(1)
だから、仮に、事情があって1月5日支給予定の給料(12月分の給与)を、12月に繰り上げて支給したとしても、H26年の源泉徴収票に含めてはなりません。またH26年の源泉徴収簿にも、12月に繰り上げて支給した給与を記入してはなりません。
以上は、絶対に守って下さい。これを守らないと、一貫性が保てなくなり、ゴチャゴチャになってしまいますよ。
>H27年に関しても、H27年12月末の時点で確定した1~12月分の給料を合計し、その金額を源泉徴収票にも記入していますが、
あなたの塾の場合は、1~12月分の給料を合計するのは誤りで、12~11月分の給料を合計するのが正解です。
>この12月分の支払とH27年還付は1月5日に行いました。
これはOKです。
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Hinode22様、ご指導ありがとうございました!
12月の賞与はなしのため、
1.今後は年末調整は12/5の給料支払日に12月~11月分の給料(1月~12月に支払った分)に対して
行い、還付・徴収も12/5に行う
2.源泉徴収票・源泉徴収簿に記載の給与総額は12月~11月分(1月~12月に支払った分)の
給与総額を記入
3.決算書の損益計算書は1~12月分(2月~翌年1月に支払った分)を記入するか、上記2の内容を
そのまま入力し12月分に関しては「源泉徴収簿より」と記入
そして、12月分給料(翌年1月に支払い)分は
4. 12/31に給与手当/未払い費用(預り金含めた総額)
1/5 に未払い費用/普通預金
/預り金
とするよう、今後気を付けます。
ちなみに、2014年6月から雇用した人なのですが、今までは間違ったやり方で、
2014年6~12月の給料(支払いも6~12月)で昨年2015年の確定申告時は提出してしまい、源泉徴収票もそれで提出してしまいました。今年2016年1月には2015年1~12月分に対して年末調整分の差額を還付&納税をし、源泉徴収票もそれで発行してしまいました。(年末調整の資料を勘違いして読んでいたため、12月分給料は12月に払った給料ではなく12月に働いた分の給料だと思っていました)
今回2016年の申告時は2014年12月分を含めると重複してしまうので2015年1~11月分の給料とし、既に済んでしまった源泉徴収票や納税との差異は無視して次回2017年の申告時(2016年分)から2015年12月~2016年11月分の正しい記入をした方がいいのでしょうか?
ちょっとパニックになってきました…