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河川敷は道路ですか

A 回答 (2件)

道路交通法では、民有地・河川敷も「一般交通の用に供する場所」であれば、道路の扱いです。


つまり、不特定多数の人や車両の交通のためにその場所が開放され(形態性)、通行することについてその都度管理者の許可を受ける必要のないこと(公開性)が、客観的に認められる場所であれば道路と言う事になります。
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舗装されていなければ河川法の適用範囲内だから道路じゃない。


舗装されていて、不特定多数の者が通行している実態がある通路は、道路交通法上は道路として扱われる。
舗装されているけど、不特定多数の者が通行しているという実態が無ければ河川通路になったりする。
河川敷は整備状況や、外観上道路とみなしうるかどうかで適用範囲を柔軟に変えるという性質がある。
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