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無免許の僕が河川敷で友達のバイクを借りて運転をするのは違法ではないのですか?

A 回答 (13件中1~10件)

他人の嫁とバイクに乗るのはトラブルの元だからしない方がいい


ましてや無免許となると技能を有していないのでコケる確立が免許保有者より格段に高い

教習所に料金払って練習する方が結果的に安くすみます

無保険で散歩中の歩行者轢いたら残りの人生に関わりますよ
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一般道と私有地や管理地の大きな違いは、一般車両が入ってこれないように管理されているか(門や塀で遮断されている)によるので、誰でも入ってこれる状態では無免許運転となります。


河川敷にモトクロス場を自治体や国に許可を得て運営されている場合は、必ず外部と接触がない様に管理されていますのでコースライセンスを取得したり、コース使用料を支払ったりして乗ることは出来ます。

多摩川や浅川の河川敷にある無許可でコースを作ってる場所で遊ぶのは無免許運転です。
近隣住民からの苦情で通報されるので、走ってると警官が来て怒られます。
(サバイバルゲームをしていた時も、通報されてパトカーが来ましたw)
その時に無免許が発覚し、3年以下の懲役か50万以下の罰金が確定します。

気をつけて欲しいのは、一般道ではなく、競技施設なので車両に掛けている任意保険が自損による傷害とみなされない場合が高いです。
お友達に迷惑がかかるので、コースを運営されてる会社に保険を聞いてみて、当日だけの保険を掛けたほうが安心ですよ。
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私有地なら違法ではないが公道なら無免許違反で逮捕されます。

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河川敷などの立ち入りが禁止されていない場所は、は公開空地のように道路交通法が準用されますから、アウトです。



河川敷での事故で道路交通法を適用した判例もあります。
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隔離された私有地ならアリです。


公共の所て出入り自由の場所でしたら公道に準じるので違法となります。

河川敷でしたら後者になるでしょうからアウトになります。
道交法以外に河川管理関係からのペナルティが課される可能性もあります。
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私有地なら問題ありません。


ただし、私有地の所有者の許可を得なければダメ。

私有地でも駐車場とかの不特定多数の人が出入りするところは、道路と同様とみなされて、免許が必要となります。


河川敷だと、車やバイクの乗り入れが禁止されている場合がある。
人が立ち入っても問題はないです。自転車も本来はまずい場合がある。
河川敷で、駐車場があるとしても、そこは、駐車する場所ですから、公道と同じで免許が必要となる。
河川敷内のところを走るとしても、そこは、所有者なり管理者の許可が必要となります。
駐車場は、本来は、駐車のみであり、目的外で利用する場合は、管理者なりの許可を得なければならない。

私有地の無断は、不法侵入になりますから。
駐車場でも目的外になると、同様に不法侵入になる可能性あり
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一般の人や、自転車、バイクなどが通行しているのなら「道路」とみなされ無免許運転で検挙される可能性があります。



第1  道路交通法の目的・用語の定義等
(1)道路 
道路法第 2 条第 1 項に規定する道路、道路運送法第 2 条第 8 項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

 上記「一般交通の用に供するその他の場所」の判断基準
道路の体裁の有無  
社会通念上「道路」と呼ぶにはふさわしくない場所であっても、そこを現実に多数の車や人が通行している事実が認められる以上、「危険の防止」及び「交通の安全」を図るため、法による規制を必要とする。
 したがって、道路としての体裁を有しない場所であっても、一般交通の用に供されている部分が客観的に 識別できれば、「その他の道路」となる。

https://ssl.tachibanashobo.co.jp/upload/save_pdf …
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違法です。



私有地で、かつ不特定多数が入れないところであれば、そこは道路ではない、道交法の対象外です。たとえば門を閉じた邸宅の敷地内や、サーキットのコース内なら、道交法に縛られずに乗ることができます。もちろんサーキットには独自のルールがありますが。
https://www.mc-law.jp/keiji/1969/

河川敷は公有地で、かつ貴方達が入れるということは他の人々も入ってこれるわけですから、全然ダメです。
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公道でなくても、河川敷は不特定の人間が自由に出入りできる場所ですから、違法になります。



個人の敷地で外部の人間が勝手に立ち入れない場所なら、問題ありません。
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公道以外では免許証は不要



但し 事故を起こした場合は 事故の責任は付いてくる
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