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先日、交差点で信号待ちをしていると原付の後方にロープ(縄?)らしきものを犬につないで運転している方がいました。
たぶん散歩をしていたんだと思います。
私の地元は田舎のため交差点などは名ばかりで、通勤時の朝方など以外はほとんど車も人も通りません。
なのでお昼のこの時間帯では、この犬が轢かれたり事故になったりはしないとは思いますが、この方の行動は道路交通法などに違反しないのでしょうか?
私道であれば、かまわないと思うのですがそこは公道で、標識もあります。
その方は速度を抑えて10km/h前後で運転してたみたいなんですが、正直私が見た限りは犬の方は苦しそうでした。
犬のためにもやめてあげたほうがいいんじゃないかなと思います。

少し気になったので回答してくださると、ありがたいです。

A 回答 (3件)

こんにちは



>バイクに犬をつないで散歩は法律的にどうなんでしょうか?

道路交通法第61条には
『警察官は、第五十八条の三第一項及び第二項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。』と規定されています。

「車両等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるとき」とは
例えば、乗合自動車のステップ乗車、自動車のぶら下がり乗車、二輪車等の同乗者が座席の上で立ち上がった状態で運転している場合等で、その乗車、積載又は牽引の状態をそのまま放置しておくときは、危険を生ずるおそれがあることが明らかな場合をいいます。

>原付の後方にロープ(縄?)らしきものを犬につないで運転している方がいました。

この場合も、ロープが切れたり、絡まったり、あるいは引きずられて事故等を起こす可能性が高くなります。

>この方の行動は道路交通法などに違反しないのでしょうか?

「危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる」とは
今回の場合は、『エンジンを切って押して歩く』ことを命じられます。
この必要な応急措置に従わない場合、又は停止命令に従わない場合は、罰則になります。

『罰則』
道路交通法第119条第1項第4号
「積載等危険防止措置命令違反」
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
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犬は法律上、物扱いです。


物を運ぶ以上、道路交通法の積載制限を守らなくてはいけません。
犬を原付につないで引っ張る場合、この制限に収まることはありませんので、積載物大きさ制限超過違反で一点減点、反則金5千円ですね。
犬に関しては動物愛護法違反の可能性があります。
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この回答へのお礼

犬は物扱いなんですか・・
はじめて知りました。
僕も普通自動二輪免許を持っているので
少しは積載物などの勉強をしたつもりでしたが、まだまだなようです^^;
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/06 19:17

はじめまして、radaraさん。



バイクに犬をつないで走る行為の違反として確実なのが「安全運転義務違反」です。

次にもしかすると「乗車積載法違反」も考えられます。

さらに本当に犬が苦しんでいたとして、犬が苦しんでいる事を立証できれば「動物愛護法」にも違反する可能性があると思います。

どんなに田舎でも、どんなにゆっくり走行していても大変に危険な行為ですので、今度見掛けた場合には注意してあげて下さい。
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この回答へのお礼

はじめまして^^
そうですか、やっぱりしてはいけないことなんですね。
また見かけたときはできるだけ注意したいと思います。
動物愛護法でも裁かれるんですね。
犬のためにも歩いて散歩してほしいところなんですが、
その方は少し年配の方で、注意すると、歩くのが辛いからしかたがない。と言われれば、僕としては言い返せません。
難しい問題ですね・・

素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/06 19:13

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