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普通免許の学科試験問題について。
明日本免を受けるので不安な点を質問します。

「二輪の積載物の幅は積載装置から左右15センチまではみ出してよい」はまるであってますか?
車体から15センチだとになりますよね?

A 回答 (2件)

一応○が正答です。



正確に言うと?。
道路交通法施行令第22条第1項第4号
 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 略
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
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>「二輪の積載物の幅は積載装置から左右15センチまではみ出してよい」はまるであってますか?


>車体から15センチだとになりますよね?

後半部分に、なぜここに車体がててくるのかわらない。
積載装置と車体は違います。
50ccなど持ち手を兼ねた、
鉄の棒材のみで手の幅程度のものがありますよ。
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