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原付スクーターで草刈機を運びたいのですが、車体からはみ出ます。
画像のような感じになり、頭の上に突き出すのと車体後端より出ます。
トラックで長いものを運ぶ時に、車体から飛び出た所に赤い布を付けてますが、
同様にすれば問題ないのでしょうか?(何かの違反になりますか?)
草刈機の固定は、荷台に特注の固定器具を取り付けるので、脱落の可能性は無いです。
宜しくお願いします。

「原付スクーターで2M程度の長いものを運ぶ」の質問画像

A 回答 (2件)

原チャリの場合、積み荷は、長さは車体から30cm、幅は左右片側15cm、高さは地面から2mを


超えないこととなっているようなので、ギリギリ収まるか、ちょっと超えたら厳密には
道交法に触れるかもしれませんね。
ただ、「制限外許可」という制度もあり、出発地警察署長の許可証があれば可能になるようです。
トラックが赤い布を付けて長い荷物を運んでいるのも許可を取っているはずです。
数cmくらいのオーバーなら、短距離の移動で確実に固定されていれば、いけそうな
気もしますが。

一応、下記のリンクを貼っておきます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
道路交通法施行令(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
----
第二十三条  原動機付自転車の法第五十七条第一項 の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一  乗車人員は、一人をこえないこと。
二  積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
三  積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
四  積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
実際に草刈機をあてがってみると、
工夫次第で教えて頂いた基準値になんとか収まりそうです。
違反無く積めるようにしたいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2012/06/25 20:09

その図のとおりだと、


積載の高さ荷台から2m、、前後荷台から30cmは大丈夫なはずですので、
(私も荷台に大きなコンテナ乗せて、そのとき測りましたが、30cmは、思ったより大きいですね)
左右のはみ出しだけ気をつければ。

あと、それだと、ナンバープレートが隠れますよね。

ナンバープレートは、別に、ブレーキランプ下に付けなくてもいいので、
別の、背後からきちんと見える場所に、
そのときだけ固定すれば、問題ないはずです。
ただし、ブレーキランプ下からプレートを移動すると、
ナンバープレート照射灯が無くなり夜間見えなくなるので、
夜間運搬は避けるか、照明を別途用意しないとダメです。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
実際に草刈機をあてがってみると、
工夫次第で教えて頂いた基準値になんとか収まりそうです。
ナンバーが見えるようにオフセットし、
違反無く積めるようにしたいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2012/06/25 20:11

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