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自転車に乗った人がバイクを運転している人の腕に捕まって引っ張られる事は違法ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

こんにちは



>腕に捕まって自転車で引っ張られるのは違法?

道路交通法第60条には
『公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によってする牽引の制限について定めることができる。』と規定されています。

「自動車以外の車両によってする牽引の制限について定めることができる」とは
公安委員会は、本条の規定により、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によってする牽引の制限を公安委員会規則により定めることができるという意味です。

大分県では、県細則第13条に
『法第60条の規定により自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は次の各号に定める場合に限り軽車両1台をけん引することができる。
(1)けん引するための装置を有する原動機付自転車によってけん引されるための装置を有する軽車両をけん引する場合。(以下略)』
基本的にはリヤカーをけん引する場合を想定しています。
この場合は750kg以下なのでけん引免許はいりませんが、法定速度は時速25キロになります。

ご質問の「腕に捕まって」は該当しないので違反になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 16:51

違法かどうかは知りませんが、その行為


大変危険です。
それで命を落とした方、知っています。
即刻やめましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 16:51

うちの近くは国道から団地への峠道になっていてふもとに駅もあるのでアフォな高校生が時々原付と自転車で同じことやってます。



最近コケて大怪我してたんで・・・見た目より危険みたいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 16:51

違法です。



確実に職務質問のうえ厳重注意されます。当然減点履歴、犯罪履歴も調べられます。(経験者談)

最悪減点されます。違反項目は軽くても「危険運転」だと思います。

よもすれば自転車の人も6/1から処罰対象です。「速度超過」「危険運転」「片手操作」です。

スケボーの人もマイケルJフォックスの真似はしないように(笑)

くれぐれもやらないように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 16:51

牽引免許がいるような気がします。

(そんなんあったっけ)
積載違反(25cm越え)は間違いないでしょう。
ケースバイケースでしょうね。
安全義務違反は充分ありえますが、現行犯の証明は自白でしょうね。

小学校で先生に冬のたびに朝礼で延々と説教が。
スケート靴を履いてバスやトラックにつかまって牽引されること禁止って。
懲りずにやってましたが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 23:53

少なくとも「安全運転義務違反」でキップ切られる可能性はあるでしょうね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 23:53

牽引免許がいるような気がします。

(そんなんあったっけ)
積載違反(25cm越え)は間違いないでしょう。
ケースバイケースでしょうね。
安全義務違反は充分ありえますが、現行犯の証明は自白でしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 23:53

少なくともバイクの方は違法だと思います。


他の通行と必要な距離を空ける、それができないときは徐行することが定められていますので。

っていうかこれって牽引?

自転車のほうは・・・よく分かりませんが違法な気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 23:53

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